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育児休業延長期間の社会保険料について教えてください。 H21.9月に第2子を出産し、H22.6月に妊娠が発覚し(H…

育児休業延長期間の社会保険料について教えてください。 H21.9月に第2子を出産し、H22.6月に妊娠が発覚し(H23.3月 第3子出産)、仕事復帰してもすぐに育児休業にはいるため、 育児休業を延長してH24.3月まで育児休業をもらっています。 しかし、復帰後は仕事の条件が厳しくなるため退職することになったのですが、 第2子、第3子の間の育児休業を延長した期間(育児休業外の4カ月)について、 社会保険料の請求を受けました。 しかも全額負担で合計9万円を超えます。 この4か月の期間の社会保険料は支払わなければならないのでしょうか? (育児休業中はすべて免除してもらいました) 支払うとしたら会社負担分もこちらが支払わなければならないのでしょうか? 会社は半額負担する義務はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1. 第3子の産休期間の分ではないんですか? 産休期間の健康保険料・厚生年金保険料は免除の対象外ですから。 免除になるのは、育休初日が属する月から、育休終了日の翌日が属する月の前月までです。 例えば、1月に第3子の産休開始=第2子の育休終了、5月に第3子の育休開始なら、1~4月の4ヶ月分が掛かりますね。 産前の産休は請求した場合に限って適用されるものですが、育休は終了予定日を指定して請求するものですから、「予定の6週間前」で終了するように指定していた(ことになっている)のでは? 2. 1歳~3歳の育休も保険料免除の対象ですが、その期間の育休は会社に制度がある場合に限って取得できます。 ※保育所に入れない場合の1歳6ヶ月までの育休やパパママプラスを除く。 「育休を延長」ではなく、単なる自己都合の欠勤(休職)扱いだったかも知れません。 だとすると、請求されている保険料は8ヶ月分ということもあり得ます。 3. 制度的には、「1歳までの育休」と「3歳までの育休」とは別のものです。 いったん「1歳までの育休」を終了し、「3歳までの育休」を取ったことになります。 ですので、保険料の免除申請も、再度しなければなりません。 それがされていない、という可能性もありますね。 ※「発覚」という言葉の意味にご注意を。誤解を招きます。

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