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パートの出産休暇、育児休暇について。 パートでも産休、育休を取得可能である事を知りました。 育休の条件として、…

パートの出産休暇、育児休暇について。 パートでも産休、育休を取得可能である事を知りました。 育休の条件として、その職場に勤務して1年以上経っている事とありました。 これは、産休に入る前に、1年以上経っていなければいけないという事ですか? 今年の1月からパートを始めてたのですが、先日妊娠がわかり、予定日が12月なのです。 子供を保育園に入れているので、育児休暇が取れないと、退園させられてしまうので、困っています。 子供が出来にくいので、また出来ないストレスにならないように、早めに作り始めたのですが、ありがたい事に、思いのほか早く出来てしまい… 雇用契約にも、産休、育休の事はとくに明記されておらず、どうしたらいいか悩んでいます。 何かいい方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    産休・育児休業は過去の労働期間などは関係ありませんよ。働いていれば誰でもとる権利があります。(日雇い労働者は除く) 過去2年以内に1年以上経っている必要があるとかどうとかは、休業には関係なく、育休手当がもらえるかどうかですね。 育児休業は基本的に子が1歳になるまで取得できますので、雇用先に確認しましょう。

  • 産前産後休業も育児休業も法定の休業ですから、 雇用契約にそのことが記載されていなくても関係ありません。 会社には必ずその規定があります。 産前休業は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合14週間)前 から労働者が請求したら、就業させてはならない。という強制法規で、 労働者の就業期間、雇用形態などは関係ありません。 産後休業はそれ以上に強制のもので出産の日の翌日から8週間 を経過していない者を就業させてはならない。となっています。 6週間経過して本人が希望して、医師の了承がある業務に就労 させることはできますが、本人が希望しない限り、働かせたら即違法 となります。 育児休業については、継続して1年以上雇用する労働者からが 法定義務となりますが、1年未満の労働者の取得を認めても 問題はありません。 会社と話し合って認めてもらうようお願いすることはできます。 1年経過についてですが、育児休業の申し出をした時点で1年 経過しているかどうかとなります。 1月から就労とのことですので、産前休業に入る前ですと、残念 ですが、まだ1年経過していませんから、事業主は拒むことができます。 しかし、産後休業の途中で1年経過しますから、この時点で申し出れば 拒むことができなくなります。 ただし、契約期間がいつまでになっているかによって扱いが変わります。 育児休業終了の時点で雇用されていることが予定されていないと、 対象外となります。 期間雇用の育児・介護休業についての厚生労働省のパンフレットです。 参考にしてみてください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1x.pdf

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  • 産前産後休暇に関しては、労働期間は関係なく、 産前は主産予定日から遡って6週間(実際の予定日が後にずれて6週間以上になっても産前期間とみんされる)。 産後は出産の翌日から数えて8週間になります、この期間を経過しない女性労働者を就業させてはいけないと決められています。 育児・介護休業法に基づく育児休業の取得に関しては、 期間の定めがある雇用契約(有期雇用契約)の場合に於いては、 以下の条件が付きます。 1.同じ事業主(会社)に引き続き雇用された期間が一年以上である者 2.その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。) なので期間の定めのあるパート労働者で、育児・介護休業法に基づいた育児休業を取得しようと売る場合には、 育児休業の開始日以前に継続して1年以上紅葉されていなければならず、 なおかつ、子供が1歳になる日を越えて、雇用される見込みがないといけません。 期間の定めのない雇用契約なら何の問題もないのですが、 期間の定めがある有期雇用契約の場合で半年や1年契約の場合、 雇用継続(更新)しない等が考えられます。

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  • 細かい運用は、各事業所によって考え方が違います 職場内の雰囲気もありますし、もちろんある程度の力仕事も込みの職種で有れば、 母体に有害な仕事の減免ということが可能か否かも職種によって違いますので 主さまにとって良いか悪いかは別として職場内の慣習もあるのではないでしょうか 母体の保護と言うことでは、産前6週は、従事させてはいけないことになっていますので、 最低でも、そこは休めると思いますが、一旦退職でとなるか 産後も含めて休暇復帰を 認めてくれるかは、あくまで事業所の判断になると思います 何れにしても、上司に相談ですね 切迫流早産の可能性も全くゼロではありませんし、急に休まれるというのは、たとえパート と言えども、職場には影響のあるものです 結果、解雇されて仕事の継続が無理となった場合でも、労働基準局に訴えでる覚悟があ れば、妊娠を理由に解雇はできない訳ですので、関係性が壊れても頑張るならば戦えば いいと思いますけれど、妊娠中にそんな疲れることはあまりお勧めはしませんね とりあえず、主さま自身が、いつまでならば働けるか、保育園の状況・仕事の過重などを ご自分で判断し、どうしたいのかをある程度決めて、上司に相談して話し合いで、折り合 いをつけて行くのが、一番常識的で妥当な方法だと思います

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