解決済み
管理職は残業賃金は出ませんが、振休をとる権利はありますか?あるとすれば、未消化はどんなあつかいになりますか?休みで一日に満たない場合は時間休み?ちなみには私は管理職ではありません。疑問を消化したいだけです。
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joel0610さん、先ず、管理職について ご承知かと思いますが、労働基準法では管理職について次のような規定があります。 労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外) この章[労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]、第6章[年少者]及び第6章の2[妊産婦等]で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの この規定の第二号の「監督若しくは管理の地位にある者」を略して「管理監督者」と称し、俗に「管理職」と謂われたりしています。この「管理監督者」には、上記の規定の通り、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用しないことになっています。ですから、joel0610さんの会社の「管理職」が「真の管理監督者」であれば、残業賃金は出なくても、振休(休日)は無くても、労働基準法違反にはなりません。 「真の管理監督者」は残業賃金や休日などが無くても良いような十分な賃金をもらっている筈です(不十分だと「名ばかり監督職」と呼ばれたりすることがあります)。
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