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命綱を着けずに、空中ブランコなどのサーカスをする事は、労働安全衛生法に抵触するのでしょうか?

命綱を着けずに、空中ブランコなどのサーカスをする事は、労働安全衛生法に抵触するのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生法(及び、労働安全衛生規則)では特定の(危険と思われる)業務を直接的に禁止する条項はありません。あくまで災害防止に対しての指導です。 確かに状況によっては抵触する可能性は大いにあると考えますが、実際には熟練者にしかできない業と考えられるので、労働安全衛生法には抵触しないと考えるのが妥当でしょう。(安全教育の実施や各種生管理の選任等、一般的な事項はなされているという前提です。) 労働安全衛生法(及び、労働安全衛生規則)では立場(事業者or労働者)によって求められる遵守行動が異なります。 (サーカス団を事業所と判断した場合、)一般的に経営者が事業者、パフォーマンスを行う者が労働者と考えられますね。サーカス団経営者が自らパフォーマンスを行う場合、サーカス団が一人親方の集団で構成されているような場合、或いはサーカス団としてではなく個人としてパフォーマンスを行う場合は事業者=労働者ですね。実際に転落事故等が発生した場合、当事者がどの立場であったか?によっては労働安全衛生法(及び規則)に抵触する可能性が残ると考えます。 命綱を必要とする行為として直接的に適応できそうな条項は労働安全衛生規則の第二編の第九章(墜落、飛来崩壊等による危険の防止)と考えられます。(安全帯の使用、防網設置についての記載あり) 但し、基本的に危険を及ぼすおそれのある時との記載がありますので、事業者、労働者ともに熟練によりその危険を及ぼす恐れがない(墜落しない)と判断する場合は、その効力は及びません。 ↓労働安全衛生規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html 過去の業務経験からの回答です。 弁護士ではありませんので誤回答の場合はご容赦下さい。

    2人が参考になると回答しました

  • 回答はすでに出てますので 私は経験だけのお話です。 抵触しないと思われます。NHKホールでの中国雑技団の 演技もかなり危険なものでしたが(サーカスと同じ位) 大勢の観客の前で公開放送用に演技してると云う事は 法的に問題がないからだと思います。(初めて 中国三?千年の歴史 に感心しました。)

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    1人が参考になると回答しました

  • 基本するでしょうが昔ながらの商売であるコトを加味してウルサく言わないのでしょうか・・・・・・ ただ保険には入れないでしょうし入っても下りないでしょうが・・・・・・ 興味ある質問なので知識をお持ちの方の回答を待ちたいですねw

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