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市役所人事に詳しい方、教えてください。 市役所の臨時(アルバイト)って、一度採用されると終身職なのですか?

市役所人事に詳しい方、教えてください。 市役所の臨時(アルバイト)って、一度採用されると終身職なのですか? また一定の雇用期間の規定といぅものは市役所にはないのでしょうか?

補足

補足質問させてください。私が住む市の臨時(アルバイト)は1回の雇用が2ヶ月で1ヶ月間をあけて再雇用もあり!なのだそぅですが、これの繰り返しで15年雇用される事もあるのでしょうか? 私の住む市では、このケースで同じ方を10年以上雇用されてる課が多いよぅですが、これなら登録制をとる必要はないですよね? それで市の臨時(アルバイト)は終身職で規定もないのかなと思い、質問させていただきました

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    臨時職員であれば、原則的に6ヶ月で更新1回の最長12ヶ月です。 このことは「地方公務員法第22条2」に「(略)6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。」と決まっています。 その縛りを逃れるために、クーリング期間をおいて、再度6ヶ月+6ヶ月+クーリング期間×複数回で、ものすごく長期にやっている例がありますが、グレーからブラックの間の不適正なやり方です。 それで「終身」使うとしたら問題です。 民間の臨時雇用の場合は、契約期間満了での更新を何回か繰り返すとその後も更新されるものとして雇われる方も期待し、生活設計をすることから雇い止め(打ち切り)ができない「正社員並み」の扱いになりますが、工務の臨時職は最初から12ヶ月が最長と決まっていますから、本来延長があってはなりませんし、不適正に超えていたものを打ち切られても対抗できないだろうと思います。 その主旨から、登録者の中から本当に必要なときからとか、多くの人に機会を与えるべきです。

  • 一年契約ですよ。・・・・・・・・

  • 先日はBAありがとうございました。 主様のマイ知恵を以前拝見させていただきました。 様々な自治体で経験をお持ちのようですのできっといろんなパターンをご存じだと思います。 先の回答者さんのおっしゃる通り自治体によりけりだと思います。 私は現在二つ目の自治体で勤務してます。 ●A自治体で2年の勤務経験 ここは最長5年、しかもA自治体に住民登録していないと採用されない という条件がありました 私はB自治体に引っ越ししたため、辞めざるをえなくなりました 当時勤務していた所には県職の方が多く、私の事情を察して、 仕事が見つからんかったら俺達を頼ってきなさい、県職の非常勤に変更になるかもしれないけど、どこかに空きがあるか掛け合ってみる、あなたみたいな人が辞めるのはもったいないから、とおっしゃってくれました その場では気丈に振舞っていましたが、家で大泣きしてしましました 当時は職業訓練や他にやりたい仕事があったので彼らを頼る事はなかったのですが、本当に臨時は立場が弱いという事を実感した出来ごとでした。 B自治体 現在勤務してます、5年目です 最長10年まで勤務できますが、先の過去質にも書いた通り毎年更新あり、しかも役に立たんと思われたら更新してもらえません。 更新してもらえなかった職員さんをみてると、指示された事しかしない、自分で考えて業務を改善、提案する事が出来ない人っぽいですね なおA自治体とは違い別の自治体に住民票があっても採用してくれます。(だったと思う笑) C自治体 実際に勤務した事はありませんが、C自治体で非常勤をされていた元職に尋ねると、最長5年しかできない、ときいています。 ちなみに事務の臨時で一番長い人で12年勤務して退職した人を知っています。 だけど、今はこのような採用はないでしょうね 様々な自治体の噂をききますが、やっぱり最長10年が限度のようです ただ、資格職の場合、22で大学を卒業し60歳までずっと臨時(この方は常勤)と言う人もいるようです ん・・・38年間臨時職ってある意味すごいですね 途中数年くらい雇用が切れたりした時もあったようですがどこからか臨時の話しが舞い込んできてずっとやってるって言ってました笑 今の職場の私のデスクの目の前にいる臨時さんは一度も雇用が切れる事なく20年くらい臨時してますよ(笑) あー私も身の振り方をそろそろ考えなきゃな・・・

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    ID非表示さん

  • 市役所等の自治体の臨時職員は有期雇用なので3ヶ月とか半年、最大で1年間です。 1年間で一度雇用契約は修了し勤務成績により更新されるケースが多いのです。 更新も最大3年という所もあります。自治体の要綱にて決められております。 【補足を見て】 確かに市区町村によっては更新を何度も繰り返して10年間以上勤務している方もいると聞いた事があります。 特に地方の市町村にてあるような事を聞きました。 裁量権はあくまでもその市区町村にあるので詳細につきましては言及できかねます。 但し、臨時職員は無期の雇用(これでは正職員ですので)では無くてあくまでも有期雇用契約です。 ご質問の趣旨は理解できます。

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