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よくハローワークの求人票に、有給休暇無しと記載されているものを見かけるのですが、これってそもそもおかしくないですか?有給…

よくハローワークの求人票に、有給休暇無しと記載されているものを見かけるのですが、これってそもそもおかしくないですか?有給は労働者の権利のはずですが、雇い主の都合で無くせるものなのでしょうか?また、この求人票を見て就職した場合有給はとれないのでしょうか?

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回答(5件)

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    「よくハローワークの求人票に、有給休暇無しと記載されているものを見かけるのですが、これってそもそもおかしくないですか?」 おかしいですね。有給休暇がないということ以前に、ハローワークが労基法違反の求人情報をよく載せるというのがおかしいです。 ハローワークでは労基法違反の労働条件のまま紹介することがありえません。なにかの間違いでは? もしほんとうに労基法違反のまま紹介されているのであれば、ハローワークに抗議してください。そのような紹介はなされなくなるはずです。 「有給は労働者の権利のはずですが、雇い主の都合で無くせるものなのでしょうか? 」 有給休暇は労基法39条で規定されたものでり、労基法の基準に満たない労働契約のその箇所は13条によって効力がなくなり、労基法の基準が適用されます(13条ゆえに労基法は強行法規といわれます)。だから雇い主の都合でなくすことはできません。 労基法39条では「使用者は(略)有給休暇を与えなければならない」となっています。これは積極的に与えるということではなく、本人から時季指定があれば拒否できないということと解されます。時季変更権はありますが(別の日に休んでくれという権利)、民間の場合はこの権利を行使してもほとんどの場合が権利の濫用になります。なぜなら民間ではぎりぎりの人数で業務をこなしていることが少なくなく、だからこそ36協定を結んで残業を正当化します。残業をさせているという時点ですでに余裕のある人員を確保していないということになり、時季変更権を行使したとしても裁判すればほとんどの場合で会社が勝つことはありません。つまり、時季指定すれば有効であり、休むことができるということです。欠勤扱いされれば賃金不払いです。会社が拒否したとしても効力はなく、効力のない拒否に惑わされて休まなければ、自ら権利行使しなかった、もしくは時季指定を取り下げただけという見かたはでき、どこにも労基法違反はおこっていないという見方は可能です。違法性は高いものの、労基法違反が明白というわけではありません。明白な労基法違反になるのは、時季指定して休み、欠勤扱いされたときです。 「また、この求人票を見て就職した場合有給はとれないのでしょうか?」 求人票の労働条件は、労働契約の申込みの誘引にすぎず、実際の労働条件というわけではありません。 また、実際の労働条件でも労基法の基準に満たない箇所は無効になりますので、有給休暇がないといっている会社であっても就業半年後出勤率が8割以上であれば取得できます。ただし前日までに時季指定しなければなりません。当日であれば始業時間前であっても当該労働日に突入しているため事前申請にはならず、会社には人員調整、業務調整する暇さえないので会社は有給休暇への振替を受ける義務はありません。 なお、出勤率8割を切るということは解雇事由として社会通念上正当になりえます。有給休暇が付与される以前の問題であり、労働契約の債務不完全履行です。

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  • ハローワークで募集を出しています 職種、勤務形態による募集がおおいので、7~10件は常に出しています (わが社は職種で8、勤務形態が各々3ぐらいあります) 募集を出しますときには、内容について法違反がないか厳重にチエックをされますので、有休なしと書くことは不可能です まして、募集要項は私達が書いたものをみてインプットしますので、ご質問の趣旨は???ですが ハローワークがインプットミスしましたかね mmtouchy99さん が的確な回答をされていますのでこれ以上はないですが。 ひとつだけ、有休なし の条件の募集ができるものが頭に浮かびました うちでもやったことがあります。勿論有休はありませんとして 事例 短期間採用者 わが社は、4ヶ月(そのときは11月募集で1月~4月まで) そして、更新はありません ただ、勤続6か月を超えると 有休は必ず必要(法に定まった日数勤務者ですが)ですので、有休はとれます 有休なし と就業規則で規定しても労基法が優先しますので与えなくてはなりません

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  • そんな求人みたことありませんね。 年間の労働日数が48日以上であれば、付与されます。(6カ月以内の勤務期間はのぞく) それはハローワークに言って、受理しないようにしてもらうべきですね。

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  • 〉よくハローワークの求人票に、有給休暇無しと記載されているものを見かけるのですが、これってそもそもおかしくないですか? 知りませんでした。許せません。(出来たら)所轄の労働基準監督署に文句を言ってください。仮にそんな求人票があっても、労働基準法は守らなければなりません。労働条件の最低の基準を規定している日本国の法律です。 〉有給は労働者の権利のはずですが、雇い主の都合で無くせるものなのでしょうか? 無くせません。 〉この求人票を見て就職した場合有給はとれないのでしょうか? 取れます。 繰り返しますが、労働基準法は労働条件の最低の基準を規定している日本国の法律です。 労働基準法第1条(労働条件の原則) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 第2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 第2項 以下省略

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