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社会保険料の控除月について教えてください。 私の会社のある社員が、7月2日付けで退職、7月3日で保険

社会保険料の控除月について教えてください。 私の会社のある社員が、7月2日付けで退職、7月3日で保険社会保険料の控除月について教えてください。 私の会社のある社員が、7月2日付けで退職、7月3日で保険資格喪失となりました。 退職した月の保険料は発生しないそうなので、7月分の保険料は発生しない、という事で良いと思うのですが、問題は6月分の保険料です。 社会保険料って確か「前月分徴収」ですから、6月分の保険料は7月分給与から控除しないといけなかったと思うんです。 ところが、その社員の7月在籍日数は僅かな為、7月分給与は微々たる額です。 7月分給与からはひくことが出来ません。 私の会社では、給与は月末締めの翌月15日支払いなので、こうした場合7月15日に支給する6月分給与から、5月分と併せ6月分の社会保険料も控除しなくてはいけなかったのでしょうか? 判り難い長文になってしまいましたが、回答よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    7月分の給与が微々たる額なので、6月分の保険料を7月分から控除することは出来ないということですが、6月分給与から5.6月分の保険料をまとめて控除することは出来ません。 6月分の保険料は、先月2日に退職した元社員に対して7月の給与額が微々たる額だったので保険料控除できなかった旨連絡をし、元社員に会社の銀行口座に6月の社会保険料を振り込んでもらうことになります。トラブルにならないよう、元社員に対してしっかり説明することが大事になります。

  • 本人がそれを拒否した場合は、さかのぼって保険の資格喪失をします。 (6月分の保険料を支払わないのであれば、5月末で保険を切るということです。) ↑これは、違法です。やめましょう。

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  • 社会保険料の控除について 事業主は被保険者の社会保険料の控除については資格喪失月の前月分だけ認められています。ただ、月末に退職した場合は資格喪失日が翌月となる為、例外として2か月分の控除が認められています。 そんなことで7月3日資格喪失ですので7月分の給与から6月分を控除するわけですが不足額がある場合は現金徴収し、事業主分と被保険者分を合わせて月末に納付する事になります。

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  • 締め日で退職しないということは、急に退社が決まったのでしょうか? あらかじめわかっていない限り、前月分で保険料を2か月分控除することは できないですよね? 給料で保険料を控除できない場合は、不足分を本人に支払ってもらうしか ないです。 本人がそれを拒否した場合は、さかのぼって保険の資格喪失をします。 (6月分の保険料を支払わないのであれば、5月末で保険を切るということです。)

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