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左官技能士1級の合格賞状のコピーの返却について教えてください。

左官技能士1級の合格賞状のコピーの返却について教えてください。知り合いの話なのですが、、左官技能士1級の資格を持っており、以前に仕事をしていた左官会社より、公共事業の仕事をとるために、資格保持者が必要だということで、名前と資格を貸して欲しいということで、そこの仕事をしていたこともあり、賞状のコピーを貸し、名前を貸しました。 (賞状自体は、その知り合いのもとにkちんとあります) その後しばらくして、そこはその知り合いを切り、仕事がくることはなくなりました。 その際に、資格のことについては、一切話はなく、使われてしまっているかもしれない、、、と言いつつも、確認を取ることもできず、そのままになっていました。 それから数年、急にそこの会社の人から電話が入り、その会社の人が資格をとり、以前に貸していた賞状のコピーは不要になったので、コピーを返却したいと言ってきました。 (こういう電話が入った時点で、今まで無断で使用していたのは間違いないと思われるのですが…) で、ここからが本題なのですが、(前置きが長くてスミマセン)その返却の際に、知り合いの保険証のコピーが返却に必要なので、保険証のコピーを渡してほしいと言ってきました。 知り合いは、その場は何も疑問に思わず、家族に「返却の保険証のコピーが必要だと言うから、コピーを取ってきてくれ」、と言い、その際に「なんで必要なの?」となりました。 ここで疑問です。 1)まず、賞状のコピーなら、まずわざわざ返却に来る必要があるのでしょうか?(知り合いの自宅にまで渡しに来ると言っています) 2)コピーであるなら、ただ破棄すればいいのではないのでしょうか? (今まで使わせてもらっていた、こちらで破棄させてもらっていいか?と一言言ってくれればすむのでは?) 3)上記の破棄について、借りていたものをただ破棄するのは申し訳ないというのであれば、返却させて欲しい、渡しにいきます、で済むのでは?また、返却するだけなら、郵送で送れば済むのでは? 4)上記3点を踏まえた上で、保険証のコピーがどこに必要なのかがさっぱりわかりません。 ここで考えられたのが、不要になったというのは本当はウソで、再度その知り合いの資格を使って事業の申請などをしようとしているのではないか?ということです。 コピーを返却するというのは、単なる名目で、本当は申請にあたって、資格保持者の最近の保険証のコピーなどが必要なのでは…と思ったのです。 (賞状のコピーは返却したとしても、さらにコピーを取ろうと思えば何枚でも取れるのですから…) 公共事業の申請などに、そういった書類(本人がその会社に在籍しているとして、保険証のコピーなど)が必要なのかがさっぱりわからなかったので、こちらで質問させていただきました。 ほかにも何か考えられるのか、どなたかご意見をいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    名義貸しは違反でしょう。左官技能1級を持った職人がその企業なりにいて企業の信用能力を発揮しています。ですから社員でないものが名義だけ貸せば詐欺行為でしょう。 それは承知で貸しているあなた知人は宅建などの名義貸しなら重く処分されますよ。 なんか軽く考えていますね。

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