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労働条件の変更または選択について

労働条件の変更または選択について現在、就業中の従業員の労働条件変更についての質問です。 現在の労働条件は正社員、期限の定めなし、月給18万円です。 これを、「契約社員」「6か月更新」「月給20万円」という労働条件に変更したいと考えています。 その他の手当等については現行と変更はありません。 もちろん労働者の同意が必要であるのは充分承知です。 ① この場合、従業員にとって不利な労働条件の変更に当たるのか? ② 仮に従業員に選択させた場合、どちらの条件も受け入れることはできない(例;現行においては給与が少ない。変更においては期限があるのが嫌だ。)とした場合、会社は会社側がどちらかを決めるかもしくは、自己都合での退社をしてもらうか、予告解雇をするかの選択はできるのでしょうか。また会社が解雇をする場合には、解雇権の濫用(根拠も含め)となるのでしょうか? 従業員についての補足 ① その従業員が定年齢を超えているが人員確保のために正社員として雇用していた。 ② 今回、当該社員が給与を上げてもらえなければ辞めると言いだした。もともとは、少し疲れているから休ませてもらいたいと言っていた。有給休暇があるのでしばらく休んで体調を戻してから出勤するよう伝えたが、その後「実は給与を上げてもらいたい。給与が上がったら休まなくてもいい。」と前言を翻した。 個人的には、余りにもバカげた話であり、どこまで会社は譲歩しなければならないかと憤りを持っております。

補足

本人に選択させました。 本人曰く「このままでお願いします。」と・・・。 回答下さった方、ありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①不利益変更になります。 期間の定めの変更が最大の理由で、新しく半年での契約となりますから一回目の更新時に限れば何の正当な理由を要せずして雇止めをすることができます。 ただし、話の持って行き方次第で、労働者に決めさせることで問題は生じなくなります。 「正社員」「契約社員」という呼称は、法的なものではないので、記載する必要はありません。しいて言えば「社員」でいいです。 ②一度期間の定めのない雇用契約を締結した以上、労働者の合意なく一方的な変更はできません。仮に就業規則を変更したとしても、契約において合意した内容が、労働者にとって不利でない限り優先されます。 解雇予告手当支払っても不当解雇にあたる可能性が極めて高く、退職勧奨しかできないでしょう。 あるとすれば、希望退職制度を設け、今退職すれば有利な条件であると労働者が認識し、退職することでしょうか。 ところで、「給与が上がらないなら辞める」のであれば一番いい解決方法だと思います。 この場合自己都合退職ですから、退職願を書いてもらい、有休を取得させ、あとあとトラブルにならぬよう、お辞め頂くのがベストでしょう。

  • ご心労お察しいたします。 先ず、ご質問にお答えいたします。 ①不利益変更に当たる可能性が高いです。 ②解雇とした場合には、解雇権濫用になる可能性は高いです。 また、今回の従業員の賃上げ要求には応える必要はありません。 交渉をするのはかまいませんが、応える義務はありません。 それが不満で出てこないのであれば、有休は消化させ、その後出勤を促します。 それで出てこなければ2度ほど出勤を催促し、出てこないのであれば解雇してもかまいません。 社労士に相談してみるのが良いと思いますよ。

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