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いわゆる「マッサージ」の職の違いについて質問です。

いわゆる「マッサージ」の職の違いについて質問です。・あん摩マッサージ指圧師 ・柔道整復師 ・カイロプラクティック ・リンパマッサージ ・エステのマッサージ ・足つぼ ・タイ式マッサージ ・整体 これらの資格の違いがはっきりわかりません。 例えば医療に携われて保険を使えるマッサージと、 普通の(保険を使わない任意で価格を設定できる)マッサージ、 両方をできる職はあるのでしょうか? 柔道整復師はリンパマッサージなどの勉強をしたら普通のマッサージはできますか?整体はできますか? 違いについて一つずつ教えていただけたら嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来はマッサージを出来るのは医師と按摩・マッサージ師のみです。 按摩・マッサージ師は医師の許可があれば保険適応でマッサージが可能です。 柔道整復師は原因の明らかな急性外傷(捻挫や打撲など)に柔道整復術を行う資格で柔道整復術の一環としてのマッサージを除く、マッサージを主たる目的としたマッサージはしてはいけない決まりになっています。保険適応は原因の明らかな急性外傷のみですが、肩こりや慢性的な腰痛にも不法に保険請求する院が少なくないため一般の方の中には誤解されている方も多いのが現状です。 カイロプラクティック、エステのマッサージ、足つぼ、タイ式、整体は全て日本においては公的な資格制度が存在しませんので、それぞれがどんなものであるかという定義は存在せず、施術を行う者各々が独自の施術を行っているのが現状であるため違いは基本的にありません。これらに関しては資格が必要ないので名乗りさえすればなる事が出来ます。仮にこれらの民間資格を持っていたとしても社会的には無資格と同様とお考え下さい。 なお、カイロプラクティックのみ海外の一部の資格はその国が発行している国家資格であり、その国では意味がありますから、他とは例外です。 もちろん医療ではないので効果効能をうたったり、治療を行う、原因を診断する行為は取り締まられていないというだけで違法行為にあたります。厚生労働省は「職業選択の自由」からこれらの職を「人体に有害でない限り」リラクゼーションという位置づけで放任していますが、国民生活センターへの被害相談が急増しており、今後なんらかの規制がかかる可能性を否定出来ません。 柔道整復師の免許を持つ人が整体を開業したり、リンパマッサージを開業する事は出来ますが、整骨院ではないため怪我の処置や保険診療は出来ません。整骨院では実際には取り締まりが緩いのでやってますが、整体やリンパマッサージは出来ません。両方するには別々の店舗を開業する必要があります。 自身がなりたいものをお考えでしたら、先ずはリラクゼーションがしたいのかマッサージがしたいのかを明確にしたほうがよろしいかと思います。

  • >例えば医療に携われて保険を使えるマッサージと、普通の(保険を使わない任意で価格を設定できる)マッサージ、両方をできる職はあるのでしょうか? はい、あん摩マッサージ指圧師がそれです。 >柔道整復師はリンパマッサージなどの勉強をしたら普通のマッサージはできますか? できません。もちろん法的にと言うことですよ。 >整体はできますか? できますが、整骨・接骨院内ではできません。別に施術所を構える必要があります。 >違いについて一つずつ教えていただけたら嬉しいです。 ・あん摩マッサージ指圧師⇒国家免許。文字通り。 ・柔道整復師⇒国家免許。外傷の施術が業務。 ・カイロプラクティック・リンパマッサージ・エステのマッサージ・足つぼ・タイ式マッサージ・整体は民間資格。その資格がなくとも場所と道具さえあれば明日からでも開業できます。ただし、ちょっとでも人体に害を与えたら傷害罪、治療の真似事をしたら医師法違反になります。マッサージ師と名乗ることはNG。整体師はOKだけど公的には何ら通用しません。

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