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労働基準法15条2項の労働契約の即時解除は成り立つのでしょうか?(労働条件通知書の)従事すべき業務が「管理業務」で実際は…

労働基準法15条2項の労働契約の即時解除は成り立つのでしょうか?(労働条件通知書の)従事すべき業務が「管理業務」で実際は入社して2週間で「管理業務」の仕事が無かったから即時解除なんて法的に成り立ちますか?と言いますのが入社して2週間なんてまだ自習期間ですよね?そういう理由でいきなり会社に来ずに退職した社員がいますので・・・

補足

ありがとうございます。しかしまだ入社して2週間の社員にいきなり管理業務をやれと言っても出来ませんし、自習期間としてこの2週間は設置していたのですが、そもそも、そういう会社の対応が明示された労働条件が事実と相違する場合に該当するのでしょうか?それであれば中途社員は入社してすぐに「従事すべき業務」をさせないと労働条件上として不味いという事ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第15条2項で定められた「明示された労働条件」には従事する業務の内容も含まれているため、貴社の提示された「管理業務」は当然にその社員に与えなければならない業務です。 しかしながら、貴方の主張されるように入社2週間程度の社員に管理業務が十分務まるかといえば満足な結果は得られないでしょう。 よって、どういった業務へ配属されたのかはわかりませんが、先ずは現場的実務?を経て管理業務へシフトさせるのは教育の一環として必要不可欠であると考えられます。 今回のケースにおきまして、問題になるのは、社員に対して「管理業務」への研修として他の業務を経験してくれないかといった説明ができていたかということです。でき得るなら、具体的な研修期間も示されたほうが良いかと思われます。 会社側も労働者も同じ人間であり、コミュニケーションや配慮を欠いた一方的な指示・命令は不信感へと繋がり、今回のような即時退職という結果を招いたと思います。 そういった背景から退職するに当たって法律を建てにしてきたのであって、労使双方に落ち度があったのではないでしょうか。 今後におかれましては、採用時あるいは入社時に社員に説明し、納得できた状態で教育できるといいですね。

  • 質問者様へ 1 契約以外の行為を会社が遂行したとなっていますので 契約解除は、有効です。 法的行為の前の、会社の倫理観が問われると考えます。 補足について 1 労基法21条4号の14日間の試みの期間は、最低基準で在って 会社に与えられた権利ではありません。義務なのです。 一方、労働者は労基法上の義務はありませんので、従う必要性は無いので 各々の労働者が持っている思いを重視すればよい事です。 2 そもそも論で行けば、入社してすぐに出来ない仕事を求人応募したのは 会社であるから非は明白です。いきなり管理業務出来ないことは、 面接に説明する機会も在ったと思いますし、会社が何のリスクを取れないなら 仮に出来る人がきても辞めていくと思います。 要するに、会社はパワーゲームする所ではないよ。

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