はじめまして。 飲食店で働いてます。 シフト制の為、固定休日ではありません。土日休みなど。 さらには、年中無休です…

はじめまして。 飲食店で働いてます。 シフト制の為、固定休日ではありません。土日休みなど。 さらには、年中無休です。 一日8時間、週6日働いた場合、 給与は割り増しになりませんか? 土日休みの為仕事であれば、休日出勤扱いだと思いますが、 この場合、日曜日を起算日としたら、ずっと出勤して金曜日は、割り増し時給にはなりませんか? 法定労働週40じかん超えて…。は関係ないのだと。 分かる方お願いします。 会社からは、年中無休の為、一ヶ月の規定日数を超えて働いた場合のみ、割り増し時給なるといわれました。 22日勤務で、23日働いた場合、23日目に対して割り増し時給なると言われました。 日ごとの残業代は出せても、週単位での計算にはならないといわれました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は、たとえ当事者の合意があったとしても適用される強行法規ですから、法律に反する規定は無効となります(労働基準法13条)。「週単位の割増はしない」としているのは、法に反するものですから、無効となります。 割増賃金の支払いが必要かどうかは、原則として、1日単位、1週単位(通常は日曜~土曜)の順でみることになります(変形労働時間制を採用した場合は、変形期間でもみます)。法定労働時間である、1日8時間、1週40時間(44時間※)を超えたのなら割増賃金の支払い義務があります。ただし、1週の労働時間が、40時間(44時間)を超えていたとしても、1日単位で既に割増していたのなら、割増賃金を支払う必要はありません(重複割増にはなりません)。 ※労働者が常時10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業、映画の製作の事業を除く映画・演劇業を行う特例措置対象事業場は、1週間の法定労働時間が44時間となります。 ですから、あなたの場合、変形労働時間制を採用しておらず、1日8時間、週6日であれば、通常日曜~土曜までに、週40時間(44時間)を超えた時間に対して割増賃金の支払い義務があります。 変形労働時間制を採用していた場合は、ある日、ある週の労働時間が法定労働時間を超えていたとしても、変形期間を平均して週40時間(44時間・・・特例措置対象事業場、かつ、1か月単位の変形もしくはフレックスのみ)の範囲内であれば、割増賃金の支払い義務はありません。 変形期間を平均して40時間(44時間)を超えていいない場合でも、変形期間開始前に特定された労働日および労働日ごとの労働時間を超えて働かせ、日、週、変形期間を平均した週の労働時間が法定労働時間を超えた場合には、割増賃金を支払わなければなりません(この場合も、他で既に割増された分については、法定労働時間を超えたとしても重複割増になりますので割増しする必要はありません。)。 なお、変形労働時間制を採用するには、1か月単位の場合には就業規則等または労使協定、1年単位の場合は労使協定の締結が必要となります(労使協定については労働基準監督署へ届出なければならない)。

  • 最初の契約で記載されてなければ割増にはならないでしょうね。 世の中には年俸契約というものもあり、いくら残業しようが休日出勤しようが給料が変わらないシステムもあるくらいですから。

  • 郷に入っては郷に従え 会社がそう仰るなら請求は今の所できません。 個人的に裁判で戦いますか? 職を失う覚悟で。 考えが甘いです。 世の中を知らなすぎ。 あなたの希望通り土日休日の会社が「一般的」ではありませんよ。 少なくとも、私の周辺で土日休日の人はいません。 週休二日の人もいません。 会社が稼働していない日曜のみ定休の人ばっかりです。 その日曜でさえ仕事が入れば出勤になり、13日間連勤の人もいます。 仕事も切れずにあって、ある程度のお給料が毎月支払われる事が、どれ程恵まれてるか今一度よく考えてみてはいかがです?

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