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正社員の試用期間の社会保険未加入について質問させて下さい。 求人募集内容はこうでした 契約社員 社会保険あり …

正社員の試用期間の社会保険未加入について質問させて下さい。 求人募集内容はこうでした 契約社員 社会保険あり 9時半から19時(シフト制 実労8時間) 給与20万円以上 そして、労働契約書もなく、メールで「明日から正社員前提の試用期間で来て下さい」と言われ働くことになりました。 そして働き出してお給料頂くときに初めて ◆社会保険未加入 ◆日給8000円 ということがわかりました。 募集内容と全然違う条件で働かされていました。 求人募集に試用期間があるとは記載ありませんでした。 働いて2カ月以上経ちますが、会社を信用できないので辞表出すつもりです。 辞めたら、社会保険をさかのぼって払っていただくことは難しくなるのでしょうか。 次の転職のためにも社会保険未加入のままがいいのかもしれませんが、納得いきません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、試用期間について、求人票に記載がなかったは、全く無関係そのもの。 勤務開始前に、「試用期間で来てください」と言うことで、十分、条件は満たしております。 また、社会保険に関しては、試用期間終了後での加入開始は、世間一般では、すごく当たり前なことに過ぎません。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • おはよう。 仰るように信用出来ない会社です。(最低レベルの会社です) ■使用期間と社会保険加入は無関係なんです。 たとえ、試用期間でも貴方の労働条件なら入社、即社会保険強制加入です。 ■残念ですが、社会保険の遡り加入は無理だと判断します。 交通事故に合ったと思う事です。 早く、お辞めなさい。

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    6人が参考になると回答しました

  • まず、労働基準法第15条によって、労働者の雇入れに際し、使用者は労働条件を明示すべきことを義務づけています。 特に絶対的明示事項とされる以下の5点については、書面での交付が義務付けられております。 ①労働契約の期間に関する事項 ② 就業の場所及び従事する業務に関する事項 ③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の就業転換に関する事項 ④ 賃金(退職手当及び7に掲げるものを除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期に関する事項 ⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 通常であれば、労働契約書や労働条件通知書・雇用通知書等の交付によって明示されていますが、ご質問者様の場合は何の明示も書面での交付も行われていませんので、明らかに会社側は労働基準法違反とされるでしょう。 また、社会保険への加入に関しても、試用期間であっても、たとえパートやアルバイトという雇用形態であったとしても、以下の加入用件を満たしていれば加入させなければなりません。 ①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 ②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 試用期間で退職してしまう方が多い企業では、退職してしまう可能性のある方を加入させずに、会社負担分の経費を抑えるような不誠実な対応をしています。 ご質問者様の場合も、2ヶ月間もご自身の身分や給与額、社保への加入といった最も重要な事項を確認しなかったと言うことは問題でしょうが、それにもまして労働基準法や雇用保険、健康保険法、厚生年金保険法に違反するような不誠実な対応をしている企業は、決して長く働ける場ではありません。 さかのぼっての社保への加入を求めても、決して応じていただけるような会社ではありませんので、一刻も早く転職先を見つけられてこのような会社とは縁を切るべきでしょう。 世の中には、違法であることをさも当然のことと考えている詐欺師のような人事担当者もいますので、採用される側も正しい知識を持っていかないといけませんね…

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