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早急に知りたいです。 入社半年以降に有給が付与される会社で、5ヶ月半目に退職届を出し、1ヶ月後を退職日に設定した場…

早急に知りたいです。 入社半年以降に有給が付与される会社で、5ヶ月半目に退職届を出し、1ヶ月後を退職日に設定した場合、有給は取れないのですか? 最初の2週間は取れなくても、満6ヶ月経過後の2週間の中で、取れないものでしょうか。 社会保険労務士など詳しい方にお聞きしたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    取得可能です。 年休は付与されれば、前日までに時季指定する限り有効であり、休むことができます。 会社には拒否はできませんし、時季変更権を行使しようにも、退職日を超えて権利行使できないとされますので、時季指定すれば事実上通ります。 欠勤扱いされれば賃金不払いです。 付与されればすぐに使い切ってもかまいません。年間通じてまんべんなく使えなどという制限を法は設けていはいません。

  • 取得はできます。 ただし、申請できるのは付与されてからです。(6ヶ月経過後) 付与されていないうちは、申請しようにも権利が まだないですよね。

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