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毒物劇物取扱者 問題について

毒物劇物取扱者 問題について毒劇の問題をやっていて疑問に思うことがあったので、質問させていただきます。 (自分はテキストと問題集を使用しています。 次の問題について疑問が生じました。 問 業務上取扱者であって規定された事項の届出を要しない者であっても、 厚生労働省令で定める毒物または劇物を業務上取扱う者については、 毒物劇物取扱責任者を置くことが義務付けられている。 この問題の解答が、テキストと問題集とでは違っていたので疑問に思い、質問しました。 テキストの方では、 届出を要する業者と要しない業者とで分けていて、届出を要しない業者は 責任者を置く必要はない でした。 問題集の方では、 届出を要しない業者であっても厚生労働省令で定める毒物または劇物を 業務上取り扱う者は責任者を置く必要がある でした テキストと問題集の出版会社が同じであったため、ここで解決しなかった場合は 問い合わせをしようと思います。 できれば問い合わせは面倒なのでしたくないのですがww

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    このような疑問が生じた時は法文を読めばよいのです。 >できれば問い合わせは面倒 という事ですが試験を受けて資格要件を得るという事はこれらの問題を解決する業務を自ら行なうことを希望しているという事を意味します。 面倒だと思うなら受験しない方が良いでしょう。 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号) 第二十二条 政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。 4 第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十六条の二、第十七条第二項から第五項まで並びに第十九条第三項及び第六項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第七条第三項中「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に」と、第十五条の三中「毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗」とあるのは「第二十二条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を含む。)の事業場」と、「第二十三条の三」とあるのは「第十九条第三項」と読み替えるものとする。 この準用規定により「届出を要する業者」は責任者の設置を必要とします。 今回の件は同規定(第二十二条)の 5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二並びに第十七条第二項から第五項までの規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十二条第五項に規定する者の業務上毒物又は劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。 の準用規定と混同しているのではと思われます。 第十一条、第十二条 盗難紛失の防止 記載義務などの規定で「責任者の設置」については定めていません。

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