サービス業入社二年目です。給料形態は月給制です。 入社して三カ

月ほど経ってから、一ヶ月の労働時間をわざと減らして、翌月以降の繁忙期で相殺する、ということが日常化していました。 結果残業代がカットされており、そのことを監督署に相談したところ違法なので請求できると言われました。 そのことに関して社長は謝るどころか「知らなかったんだから仕方ない。」「そちらが法律を持ち出すならこちらも土日の有給申請は認めないこともできる。(日曜の休暇の申請は入社してから二度ほどしかしていません)」「(ベテランパートさんと比べて)パートさんより時給が高くて、その人より仕事が出来るのか?」と言われました。 さんざん嫌味を言われて、カットされた残業代は支払ってもらいました。が、社長は何が何でも残業代を支払いたくないようです。今度は月をまたがなければ何をしても良い、という思考になりました。 私は週休二日制ですが、お盆の期間は忙しく休日一日になり、一日の労働時間も八時間を超えてました。 その分を相殺するためにほかの週で労働時間を一日七時間に減らしたり、半休のシフトが組まれていましたが、昨日になって突然シフトが変えられておりまた休みが増やされていました。たぶん残業が多かったので、もっと減らしておこうということみたいです。 社長曰くバイトの子が長く働いてくれるから減らした、と。文句があるならバイトの子に言えと言われました。 会社では変形労働やフレックスタイムは導入しておらず、一ヶ月のシフトも勝手に変えられることがあります。自分だけがこのような扱いで理不尽に思います。 この場合残業代はきちんと支払われるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    支払われるかどうかは、社長次第のところもあるでしょうが、権利として請求は出来ます。 1カ月間で調整するのも本来は、「1カ月の変形労働時間制」に関する協定をするか、就業規則等に記載をした上で、その1カ月間が始まるまでに休日や労働時間を指定して、1週40時間(原則)に収めるようにしなければなりません。 その場で調整することは、「変形労働時間制」ではなく、「事業主の都合による労働時間の変更」であり、残業代等の発生を阻害しません。 どうやら、法律の理解が足りないようですね。その事業主は。

  • まぁ・・・・法的解釈は置いといて・・・・・・ 「権利ばかりを主張するからそうなる。」 義務を果たしてから権利を主張しないからそうなっちゃったんだね。 あなたが実績を出し続け社長が見直してくれるまでは変わらないでしょう。 (今のあなたはバイト以下だと言うことですから。)

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