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給与の未払いについて質問です

給与の未払いについて質問です1年ほど働いていた飲食店を自分の都合で一方的に辞めてしまいました(業務はホール全般です)。店側には辞める当日まで何もそういったことを言わずにシフトにも通常通り入っていたのに仕事の当日にいきなり行かなくなったんです。1ヶ月のシフトの半分ほど出て、半分は出なかったということになるのですが、その働いた部分の半月ほどの給与が支払われていません。 そのオーナーさんと辞めた後に話したことがあるのですが「自己都合でいきなり来なくなって現場は大混乱し、代わりの人間も急には見つからず店として大変な状態になった。働いた部分も半月ならば与えられた業務を投げ出したのも半月あることを考えればその部分の給与を支払うことは出来ない。」と言われ現在その部分の給与は支払われていません。 最初は私も相手(お店側)に迷惑を与えたと思いそれでいいかと思いましたが、働いた部分の給与は支払ってもらえるという事が法律で決まっていると聞き、やはりその実質働いた部分の給与を相手側に支払ってもらいたいと思っています。そのことを伝えると相手側は「未払い給与の額と店の混乱と受けた被害を考えれば給与の額よりもよっぽど店側の方が損失が大きい、もしそこまでその部分の自分の給料にこだわるのなら辞めたことによる損害賠償請求をすることになる」と言われました。 その店では私もある程度重要なポジションにはいたため私がいなくなると代わりの人間はいない、というのは分かっていましたが、実際このようなことで相手側から損害賠償請求をされてしまうのでしょうか?そして実際に支払い義務が出てしまうのでしょうか? ちなみに私がいなくなった後は代わりの社員が私の業務を代行し営業は継続していたようですが、「本来その社員がするべき業務がすべて滞りそちらの部分に支障が出て経営全般にわたって影響が出た、さらにこの頃に新店舗のオープン(この代わりの社員が担当していた)直前と重なっていた為、新店のオープン時期までこのことが原因で遅れてしまったので開業が遅れたことへの損害も補償しろ」と言うのが相手側の主張です。 ですので聞きたい点は こんな状況で未払い給与を要求することは可能か? 相手から私に損害賠償請求は出来るものなのか? です。 ちなみに相手は私が給与を要求しなければ特に損害賠償を起こすことはしない、とも言っています。 私はどのようにすればよいのでしょうか?

補足

補足です、 一般常識的にみて私みたな人間が給与未払いを要求するのは普通なのかなって・・・ それともこのままにしたほうが得なのかな・・・ みなさんならどうするのかな・・・と。 私が未払い部分(半月分なので10万ほど)を要求したことで相手から100万ー200万などの賠償請求されて確定してしまったら・・・と思うとどっちが得(より損しない方)なのかと思っていまして。 こんな因果横暴クソみたいな私ですがそれでも金がほしいので・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    すごくいい言葉がある。 自業自得だ。君にぴったりだ。 ま、どうでもいいが、 あなたが給料をもらうことと、損害賠償は本来は別の話。 しかし、あなたの給料はきちんと算出できるが、迷惑料に関しては、賃金契約書などにサインをしていなければ、 出せないだろう。(バッくれたら給料は出ませんよ、という契約書を書かせる所もある。書いて無いなら大丈夫。) なぜなら、あなたが抜けた事で出た損害がいくらなのか、例えば昨年より売上があなたの給料日数分下がったならまだしも、おそらく売上自体はそんなに減る事も無いからだ。 そして、相手はイライラしているし、実際にこんな質問者みたいなクソ野郎が自分の会社にいたら、自分が暇だったら本気で裁判にでもしてやるが、実際はそんな暇はないから、おそらく損害賠償の請求はしないだろう。 しかし、給料を出すのにも再計算して時間をかけないといけない、当時のイライラをぶり返さないといけない、本当にイライラする、糞むかつくあの野郎、誰が払ってやるかと思っているに違いない。 しかし、法律は強い、、、、とはいえ、あなたが働いていた証拠を全て燃やして灰にしてあなたがいた痕跡を完全に消してしまえば法律は弱い。が、大抵保険とか加入しているからわかるが。 まぁ、そんなことはしないだろうが、普通に自分が経営者であなたが労働者なら、あなたが直接交渉しても損害賠償するなどといって、絶対に払わないが、労働基準監督署から通告があれば、渋々払うだろう。 というわけで、あなたの地域の労働基準監督署に言うべきだろう。それで解決だ。 ちなみに、俺の会社でそんなことをしたら、同業者のネットワークに糞野郎は実名で流すようにしている。

    ID非公開さん

  • puffer03042617様の回答の賛成です。 給与の請求は出来ます。法律上払わなくてよい根拠はありませんから。ただし、社長と話したときに、「賃金に関しては請求しません」等の書面を残した場合には、「賃金債権の放棄」となりますので、出来ない可能性もあります。 で、損害賠償に関しては、全く給与とは別物ですので、相手が何を請求しようが自由です。 通常、このような退職に絡んだ損害賠償は認められないケースが多いです。しかし、主様は会社に迷惑がかかる事も、状況的に損害が出る事も認識できたことが文章からもうかがえますので、損害賠償を支払わなければならない可能性もあります。オープンが遅れたための損害等は比較的容易に計算できるでしょうから。 と、後は主様の考えです。社会人です。決断は自分です。 ------------------------------------------------------- ◎補足を受けて そこまで卑下しなくても良いと思いますが。 細かい事情までは分かりませんから、一般的な事しか回答出来ないので、厳しい回答が多くなっているのだと思いますよ。 ただ、賃金に関しては、法律上支払いの義務があるもので、損害賠償は民事の問題であり、最終的には裁判等で決着をつけることになるものです。 会社が法律上やるべきことをやらないのであれば、会社が主様に対して言える事は少なくなりますよね。

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  • >こんな状況で未払い給与を要求することは可能か? Yes >相手から私に損害賠償請求は出来るものなのか? Yes 法律では、会社は損害賠償額と給与を相殺できません。しかし、一旦給与を支払った後に、別途損害賠償を請求することはできます。 >私はどのようにすればよいのでしょうか? それは主さんが決めることです。 fzgoingさん

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