社会福祉士の資格を持っていて、精神保健福祉士の資格を目指す。もしくはその逆で、精神保健福祉士の資格を持っていて、社会福祉…

社会福祉士の資格を持っていて、精神保健福祉士の資格を目指す。もしくはその逆で、精神保健福祉士の資格を持っていて、社会福祉士の資格を目指す。 これらの場合、国家試験では共通科目が免除されるのは知っていますが、養成校の専門学校に通うとなると、専門科目の授業だけでなく共通科目の授業まで受けなくてはならないのでしょうか?免除になってる共通科目の授業を受けるのが面倒くさいのですが、それは義務なのでしょうか? どなたかご存知の方、教えて下さい。

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回答(1件)

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    ○社会福祉士→精神保健福祉士 こちらは『短期養成施設』の入学要件を満たします。 短期養成施設の履修科目に『共通科目』はありません。 ○精神保健福祉士→社会福祉士 どういうルートで精神保健福祉士を取得したかにもよりますが、 何故か、『一般養成施設』となります。 その場合、試験では免除の『共通科目』ですが、 養成施設では勉強しなくてはなりません。 義務のようなモノです。 http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/route.html 試験センターのホームページを見て下さい。 精神保健福祉士の資格取得ルート図には11号で 『社会福祉士登録者』というのがありますが、 逆には『精神保健福祉士登録者』がありません。 私は後者だったので、社会福祉士の時は養成施設では 共通科目についても学んでいます。 ただし、実習が精神の時はまだ、2週間の時でした。 社会福祉士の時は4週間になっていましたが、 実習免除だったので、実習の都合では逆で良かったとは思っています。

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