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有給消化に関して

有給消化に関して現在、派遣会社より、有給消化は派遣先(就労店舗)に迷惑がかかるので、公休日に有給を利用してくださいと言われています。(内容は公休日に有給を取るため、休んでいるのに給与が発生する)私としては、良い制度ですが、派遣会社から月に2回まで公休日の有給消化にしてくださいと言われました ただ、有給消化は労働者の権利なので、月2回と制限されることは労働基準法的に正しい事でしょうか 来月あたりに、有給が10日程残っているので、公休日の有給消化を5日位申請しようと思いますが、派遣会社の言っている2日までにしなければならないでしょうか。ご回答お願いします

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回答(4件)

  • 有給は雇用主からですから派遣の有給は派遣会社からで派遣先からではありません。 あなたは派遣先に貸し出されている人材ですから派遣先の勤務日に有給をとなるとなかなか取れないので休みの日にとなるんでしょうね。 派遣先と有給に対しての取り決めがないと有給分は派遣会社の持ち出しとなりますから、月2回までと言われたのかも知れませんね。何回までと言う違法ですから守る必要はないですが今後も派遣会社に世話になるなら守った方がいいかも知れません。

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  • >公休日の有給消化を5日位申請しようと思いますが、派遣会社の言っている2日までにしなければならないでしょうか 会社の言うこと自体が法違反。 公休日に有休消化は出来ません・・・やってはいけない行為です。 実質的に有休の買い取りですから、5日どころか、2日もダメです。 ※しかし・・・「良い制度」と、勘違いされる事に労基署はどう動くかといえば 軽い指導だけです。結果としては労働者が不満を持たなければ法令違反はスル―。 結論は会社に聞いてみましょう・・・です。正論で言えば×ですから。

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  • 労基法ではそのような制限をかけているわけではありません。 2日までというのは効力がありません。 効力のない制限に従えば、単に本人が権利行使しなかっただけということになります。 年休は本人が時季指定すれば有効であり、休むことができます。 会社にあるのはほかの日に替えてくれという時季変更権ですが、慢性的な人員不足ということでの権利行使は権利の濫用とされます。

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