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介護保険法と労働基準法(素人です)

介護保険法と労働基準法(素人です)介護職をしています。 半施設・半訪問のような形態の事業所に勤めています。(サ高住) 重度の方も多く、悪く言えば「在宅と施設の悪いトコ取り」のようなところです。 他の事業所はわかりませんが、各利用者様の介護保険の訪問サービス記録は手書きなのですが、サービス終了後にそれを書く時間は設けられていません。合間に書く時間も無く食事等のお声掛け・誘導、それ以外にも何かしら雑用等をします。 結局、勤務時間外にサービス記録を書いています。そうせざるを得ません。 職員は「サービス残業」をしています。 夜勤も約50名の利用者様を1人体制のシフトで勤めています。排泄介助の必要な方も数名いらっしゃいますし交換が必要な方も多くいます。認知症状が強く出る方や夜間覚醒される方も多く、夜間の救急搬送は同乗していく者がいません。サ責やCMが飛んでくるような状態です。 介護保険ってこういうもんなのでしょうか。私の勤める事業所が過密すぎているのでしょうか。 おかしな質問ですが、「介護保険」と「労働基準法」はどちらが強いのですか? 個人的にはサービス残業は許せません。思わぬ業務トラブルでまれに残業になるのであれば会社員として仕方ないと思うこともできますが、サービス残業は「日常」なので。。 なんだかまとまりのない文章になり申し訳ないです。 介護保険でガチガチに縛られた職務内容と、会社員であるその職員の実状にズレや疑問、不満が日々大きくなる気がしています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    介護保険法と労働基準法はどちらが強いという問題ではなく介護保険法により業務を遂行し、働く最低限のルールとして労働基準法があります。 昨年介護保険法が改正され法律に違反し罰金刑以上の刑罰があった事業所には市町村に取り消し処分を課せる権限があります。 因みにサービス残業は労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています! 改善するには労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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