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労働条件通知書、最低賃金などの請求について。 1月から社員の試用期間として入社した者です。「今月から社員として保険…

労働条件通知書、最低賃金などの請求について。 1月から社員の試用期間として入社した者です。「今月から社員として保険や年金などの手続き(?)をしても良いですか?」と社長に聞かれたので、労働条件通知書など、労働条件の分かるものを書面としていただきたい。と話をしたところ、「うちでは、そんなもの作ったことがない、他の社員にも出していない。欲しいのなら自分で作ってきて。」と、怒られました。 労働基準監督署に相談に行ったところ、試用期間中であっても労働条件通知書などは必要で、会社が提示しないのはおかしい。と言われました。そこで不安になり、給与明細を確認したところ、最低賃金を満たしていない、残業時間数がカットされているなどの問題が見つかりました。 求人広告には交通費支給と書かれているのに、一度も説明や支給はされずに試用期間を過ごしていたことや、深夜まで残業することもある仕事だったので、不安と不満が爆発してしまい、この会社で続けてはいけないと判断しました。 未払いの残業代や最低賃金までの差額など、どのようにすれば請求できるのでしょうか。 また、試用期間中に労働条件通知書をいただいていないのですが、この場合、求人広告などに記載されていた額面通り請求する事は可能でしょうか。

補足

明日、労働基準監督署へもう一度相談に行った上で計算してみようと思います。 求人票とは、インターネットの求人広告のページ(給料や休日、手当など記載されている)でも良いのでしょうか。 また、求人には、月給-万円と記載されていたため、月給換算の上、残業時間から残業代を算出し、差額分を請求するという事でしょうか。それとも、月給を時給計算出来るよう算出してからの方が良いのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    (補足を読んで) >求人票とは、インターネットの求人広告のページ(給料や休日、手当など記載されている)でも良いのでしょうか。 会社がそれしか示していないのですから、それで良いと考えます。 >月給換算の上、残業時間から残業代を算出し、差額分を請求するという事でしょうか。それとも、月給を時給計算出来るよう算出してからの方が良いのでしょうか。 書いておられる意味が良く分からないのですが、月額賃金と年間所定労働時間から時間給を計算し、それと残業時間から残業代を算出します。 詳細は、こちらをご参照下さい。 http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html ----------------------------------------------- >求人広告などに記載されていた額面通り請求する事は可能でしょうか。 雇用条件通知書も雇用契約も無ければ、求人票以外には会社と主さんの合意内容を示すものは無いですから、求人票の金額で計算すれば良いと思います。 >どのようにすれば請求できるのでしょうか。 以下の手順で請求して下さい。 1.求人票に記載された賃金と勤務時間から、未払い賃金の金額を計算する。交通費も最も安価で合理的な方法での金額を計算する。この際、労働基準監督署に計算が正しいかどうか、相談しても良い。 2.金額を明示して7日以内に全額支払うように内容証明郵便で請求する。その際、支払わなければ、労働基準監督署に通報することを書き添える。 3.それでダメなら労働基準監督署に指導を依頼する。 4.それでもダメなら60万円以下の場合は簡易裁判所に少額訴訟を起こす。60万円を超える場合は、地方裁判所に普通の訴訟を起こす。少額訴訟の場合、手続きは簡易裁判所で教えてくれる。弁護士を雇う必要はない。普通の訴訟の場合は弁護士を雇う必要がある。 ご健闘を祈ります。 onlyer1412さん

  • 求人票は、応募者を多く集めるための、広告宣伝文です。 求人票には、採用者は必ず、この条件で雇用すると、記載がありましたか? 労働条件通知書を明示しないのは、証拠隠滅を画策してるからで、ブラック企業の常套手段です。 最低賃金以下でも雇用が出来ます。労働局長の認可があれば、20%以内の範囲で減額が可能です。 未払い賃金の根拠はどこにありますか? 求人票を信じ、社長の詭弁を信じ、入社した貴殿の思慮分別の無さが、この結果を生じたのです。 高い授業料を支払ったと諦め、転職活動を実り多きものにしましょう。 http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_target.html

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    1人が参考になると回答しました

  • 1.求人票をもとに賃金と労働時間・休日・交通費に関する労働条件を整理します。 2.これまでの給与明細ほチェックし、支給内容iに不足がないかチェックします。 3.その後、法定基準(最賃・週40時間労働)に照らして不足分・不支給分をチェックする。 4.以上のような段取りでよいでしょう。 5.具体的なすすめ方は労組か弁護士と打ち合わせした方がよいです。この手の作業は結構面倒です。

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