転職活動にて内定承諾書提出後、現職と転職先で悩んでいます。

転職活動にて内定承諾書提出後、現職と転職先で悩んでいます。現在31才のある企業に勤めているサラリーマン独身男です。 現在地元から離れた場所で働いております。家庭の事情より、地元三重県へのUターンを希望しており、現職でも度々異動願いを出していたのですが、かなわない状況でした。 それならばと転職活動を行い、地元から通える企業に2週間前に内定を頂きました。 その後、現職と悩みましたがUターンを優先して、1週間後に内定連絡、及び内定承諾書を出しました。 しかし、その後、現職にて退職の相談をし、退職理由を正直に話したところ、以前から希望していた転勤を叶えてくれるとのことでした。 正直、転勤が確約して頂けるのであらば、不確定要素が多い転職より、現職を優先したい気持ちが強いです。 転職先には、入社予定日は6月前後で調整中と言っております。 現在、転職先、現職、どちらを選択するかで悩んでおります。 人事の方や、同様の立場をご存じの人からの経験談やアドバイス、客観的な立場からの意見を聞かせ願いたいです。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個人の決定書面による同意の尊厳が学校職探し活動学生にいる間、それが従うその場合および中途採用によって完全に異なっても、それは素晴らしくない‥‥も‥‥パーティーを関係のある側の個人の経験の話を呼んだ、また、それは、中途採用での約束不履行の問題に進む。また、それはなる‥‥1つの‥‥賠償は気づく。 * あらゆる手段を取るために、コンサルテーションからそのエリアの弁護士まで入るために、我々はあなたにそれを推薦する。

  • 当事者サイドの経験談と言われましても、内定承諾書の重みは就活学生が在学中に提出してしまう場合と中途採用とでは全然違い、中途採用では契約不履行の問題に進んで、損害賠償沙汰になっても不思議ではないですよ… 一つには、就業時期の時間差が関係しています。学生の場合は卒業後の新年度入りが就業時期の目安とされており、それに至る期間はかなりのものがある一方、中途採用の場合は「直ちに、またはそれに準ずる時期の約束での承諾書」です。つまりはキャンセルがない前提、もしくはキャンセルをした場合には相応の賠償を容認できる前提での契約破棄、という見方が可能になります。 「承諾書」ではあっても「契約書」ではないだろう、との疑問も生じますが、企業側が採用通知のニュアンスで出す「内定」は、そのことで始期付解約権留保付労働契約という名の「契約」であるというのが通説です。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/07_jinji/07-Q06.html それに応える形での承諾書である限りは、軽々しいキャンセルを慎むべきで、そこをどうしてもという場合、謝罪としての礼節で先方の機嫌を損ねない態勢での撤回だと思います。最悪の事態である賠償請求を情実の面で回避していくために… ※万全を期すには、地域の弁護士への相談から入られますようお勧めします。

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