うわさで聞いたことがある程度なので、話半分で聞いてください。 税理士業は基本「個人事業」であり、税理士業という事業を法人なりすることは認められません。しかし、税理士業以外の事業を法人なりすることは問題ありません。税理士業以外の事業というと、例えば経営コンサルタント業、保険代理店業、不動産仲介業などです。株式会社○○で税理士業を行うことは税理士法違反になります。 メリットは普通の法人なりと同じだと思うのですが、規模が大きくなると税制上のメリットが受けられる、法人格なので信用面で有利、などが考えられます。ただし、税理士業は行えないので、結果として個人としての税理士事務所と株式会社○○が併設という形になってしまいます。 ここからが「うわさ」なんですが、個人として税理士業を事業所得として申告し、株式会社○○の代表としての役員報酬を給与所得として申告することで、青色申告特別控除と給与所得控除をW取りすることが狙いというのがあります。私個人としては、「ほんとかなぁ~」と思うのですが、確かに制度としてはそうなるので、ま、真相はやぶの中ですけどね。 税理士業を法人格で行うものとして「税理士法人」がありますが、こちらも税理士法で「税理士法人」が行う業務が限定列挙されていて、基本的には税理士法人も税理士業以外の業務を行うことができません。したがって、この場合も税理士業を行う「税理士法人」とそれ以外の業務を行う「株式会社○○」を併設してしまうことになります。 ちなみに、税理士業務とは、税務申告、税務代理、税務相談、税務申告のための決算書類の作成等をいい、有償無償を問わないとされています。
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