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労働基準法にある休憩時間ですが 分割でも可能なのでしょうか?会社は仕事中合間に空くときが休憩時間だと言います 連続じゃな…

労働基準法にある休憩時間ですが 分割でも可能なのでしょうか?会社は仕事中合間に空くときが休憩時間だと言います 連続じゃないと食事も取れません。しかも運転なので 車の中で常に待機状態じゃないと駐禁をきられます それって休憩?連続じゃないのに違法じゃないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (休憩) 第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 労基法の2項目に記載があります 基本一斉に休憩は与えなくてはいけませんが、ホームセンターとか電気屋さんとか、一斉に与えることができない時は協定により時間をずらして取得が可能となります。 労基法には連続とはありませんので分割でも可能ということにはなりますね。 1項には労働時間の途中にとありますから、帰宅間際とか出勤してすぐとかは駄目ということになるでしょう。 運転で、駐禁なら駐車場にいれればいいことで・・・・・・・ 駐車場のある食堂とか・・・・

    1人が参考になると回答しました

  • 「業務上、毎回1時間連続して休憩するいうことが難しく、要請があれば、昼食等を一旦ストップし、障害対応等実施しています。」 上の内容の質問が有り、その回答として、  『就業規則で休憩時間1時間と定められていたとします。その場合にこのようなことが起きたなら、それは休憩を与えたことにはなりません。』 さらに、  『休憩時間は労働時間(勤務時間)の途中に与えなければなりませんが、特に一括で与える義務はありません。 しかし、分割するのであれば予め分割した休憩時間の時間を明らかにしておかなければなりません。 よって、その日その日に会社が勝手に分割して休憩時間を与えることは認められません。 また、休憩時間というのは、労働からの休息の時間を労働者に与えるよう義務づけているものですから細切れの休憩時間は「休憩」としての意味がありません。 したがって、休憩時間は就業規則にその時間を明示しなければならないのです。』 と回答されています。 詳しくは、 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/q1711.htm

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