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残業調整を理由に有給休暇が使えません。 直近の2年間で有休を0.5日しか使っていません。

残業調整を理由に有給休暇が使えません。 直近の2年間で有休を0.5日しか使っていません。会社からは経営が厳しい中、正社員は協力するようにとのことで、残業や休日出勤をしたらその分、代休を取るようにと言われており、毎月、30時間程度の残業や休出があるので、有休を使う余地がありません。有休は上限まで貯まって毎年捨てているような状態です。準社員や契約社員はそのような協力は要請されていないので、残業をしても仕事を休む時は有休を使っています。確かに待遇面で正社員は優遇されているとはいえ、以前勤めていた会社ではこのようなことはなかったので、(以前の会社では年間15日程度有休を使っていました)このような有休が取得できない状態は法律上、問題ないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業した分を、代休で相殺するには条件があります。 ・労働協約(労使合意)で規則が定められていること。 会社が一方的に規則を決めるのは違法です。 ・「代休にするか、代休にせず残業代を受け取るか」は 労働者が選択できること。 会社が一方的に「君は残業が24時間ある、全て代休にして 3日休みなさい」と命令することはできません。 ・代休にして休んだ場合でも、時間外割増分(25%以上)は 支払われなければいけません。 以上のことは守られていますか? もし守られていなければ、代休にはできませんから 有給休暇を使うことになります。

  • 1.休日出勤をしたら代休取得を言われている 2.有休はほとんど使えないが、仕事を休むときは有休を使っている 3.直近2年間の有休使用は半日しかない。 4.毎月30時間程度の残業や休出がある。 一部?と思う部分がありますが、ここから導き出されるのは、現状で有休がほとんど使えていない、ということですね。 有休は、計画的付与などを除いては、従業員が請求し初めて使えるものです。使いたいといって使わせないと言われたのならともかく、使いにくいだけでは違法とまでは言えないと思います。

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  • >有休を使う余地がありません あなたが使おうとしないだけでは?

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