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労働基準法の休憩時間について教えて下さい。 以前質問させて頂いた際、 6時間を超えた際は30分の休憩を取らせ…

労働基準法の休憩時間について教えて下さい。 以前質問させて頂いた際、 6時間を超えた際は30分の休憩を取らせる事。 8時間を超えた際は60分の休憩を取らせる事。と教わりましたが上記はあくまでも休憩時間を除く作業時間にたいしての事で 休憩時間を含むと8時間の場合作業8時間、休憩1時間の計9時間の勤務に なるのでしょうか? また、10:00~17:00の勤務の場合は7時間の勤務ですが休憩は何分取れるのでしょうか? その際、例えば休憩30分取った場合は10:00~17:30迄の勤務になるのでしょうか? お忙しい所お手数をお掛けしますがご回答宜しくお願い致します。

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回答(6件)

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    t2wavers031221さん、 労働基準法上休憩は <6時間を超えた際は30分の休憩を取らせる事。 → 30分ではなくて45分ですよ。 <8時間を超えた際は60分の休憩を取らせる事。 こちらはOKです。 >休憩時間を含むと8時間の場合作業8時間、休憩1時間の計9時間の勤務になるのでしょうか? (6時間を超え)8時間(以内)です(8時間を超えていません)から、労働基準法上拘束時間(作業(労働)時間+休憩時間を言います)は8時間45分になります。 >また、10:00~17:00の勤務の場合は7時間の勤務ですが休憩は何分取れるのでしょうか? 6時間を超え8時間以内ですから、労働基準法上45分です。 >その際、例えば休憩30分取った場合は10:00~17:30迄の勤務になるのでしょうか? 労働基準法上休憩は45分ですから17時45分までとなります。なお、休憩時間は労働時間の途中になければならないことにご注意くださいね。

  • 休憩時間の観念が、少し違います。条文は、 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2)前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3)使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 労働時間を超えると、予想される場合は、その労働時間の途中に与えよです。 休憩時間を含むのが拘束時間で、45分の休憩は、拘束が6時間45分以上あることを示します。 10:00~17:00は、拘束時間7時間ですから、45分の休憩を与えて、6時間15分の実働と言う計算です。 休憩時間を云々する場合は、同時に拘束時間、実働時間も関係する用語です。 休憩は、実働時間中に与え都と言うのが原則です。 労働の前後の休憩は、認められ無いばかりか、無駄な時間です。

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  • 根本から間違ってます。 労働時間が6時間を越えたら45分の休憩が 法律上の最低ラインです。 あくまでも最低ラインなので 1時間でも問題ありません。 (法律より優遇されている。) が、30分では違法です。 次に労働時間が8時間ちょうどの場合は 45分が法律上の最低ラインです。 例えば9時から17時45分までの拘束で 45分休憩時間ならば 法律上の最低ラインはクリアしてます。 ただし8時間を1分でも超えたら1時間の休憩が必要になります。 あくまでも労働時間が重要であり 拘束時間は関係ありません。 6時間を超えて8時間ちょうどまでは 最低ラインが45分なので 7時間も45分です。 ご参考までに

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  • 労働基準法では6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めてあります。労働条件に10:00~17:00の勤務と記載されているなら、7時間の内45分は休憩時間と考えられ、実働時間は6時間15分となります。

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