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私は、以前、警備員をしており、交通誘導警備・雑踏警備・施設警備の2級の資格、また、警備員指導教育責任者(2号警備)の資格…

私は、以前、警備員をしており、交通誘導警備・雑踏警備・施設警備の2級の資格、また、警備員指導教育責任者(2号警備)の資格を取得しました。しかし、その後、警備員を辞めて、それから、1年後、「破産宣告」してしまいました。この場合、持っている資格は、失効してしまうのでしょうか?

補足

きのう、返納命令が来ない状態で、免責が決定しました。これで資格の剥奪の心配は無いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    当方は交通誘導2級合格者、2号の警備員指導教育責任者資格者です。 失効してしまう可能性は有ります。正確には返納命令です。 100%大丈夫とは言い切れません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO117.html 上記の警備業法はご存じだと思います。 警備業法 (警備員指導教育責任者) 第二十二条の7 公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。 一 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。 (以下略) 第二節 検定 (検定) 第二十三条の5 前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第二号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第七項第一号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。 (警備業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 法律用語は難しいですが警備業法第二十三条の5は以下の解釈です。 公安委員会は、合格証明書の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。 一 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。 法律上は合格証明書も警備員指導教育責任者資格証も公安員会から返納命令が来る可能性が有ります。

  • 持っている資格は、剥奪されません。 只、自己破産から免責までの間は、 警備業として働く事はできません。 破産者には資格制限というものがあり仕事に就ける職業が制限されます。弁護士や公認会計士、司法書士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者、生命保険外交員、会社の取締役、警備員などを職業とする事は不可能となります。ただし、免責許可が決定されればこれらの職業にも就くことは可能です。

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  • 関係ありません。大丈夫ですよ。

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