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契約社員として働いています。現在、育児休業中で来年4月に復帰予定でしたが 先日会社から、12月で契約を終了しますと連絡…

契約社員として働いています。現在、育児休業中で来年4月に復帰予定でしたが 先日会社から、12月で契約を終了しますと連絡がありました。契約社員は、半年ごとに更新手続きをとるのですが 前回は6月末に更新しました(育休中です)。 会社側の理由は、今年4月に合併をし大きく組織が変わり 復帰後にわたしのする仕事がないというのです。契約終了の1ヶ月前に連絡しているので問題ないというのですが・・・ 復帰前提で育児休暇をとらせてもらっているのだと思っているので、納得できません。 現在上の子は、保育園に通っています。 12月末で契約終了になってしまえば、翌月には保育園を退園しなければならないし うまく仕事が見つかっても、下の子がまだ保育園に入れません。 判りづらい文章ですいません。突然のことで、どうしていいのか・・・・・ アドバイスお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第18条の2(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするという定めが最近(平成16年頃)追加されました。 新しく追加されただけに、何をもって合理的とするのか 何が社会通念なのか わずかな判決例しかありませんので、これから判決が積み重ねられていくものと思われます 労働基準法第19条に解雇制限という条文があります そのなかに、産前産後の女性が第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(後段に例外規定あり) と定めてあり、6月に契約更新をされて、6箇月後の12月ということは、既に産後56日間+30日間は経過しているものと思われこの解雇制限には当たらないのでしないでしょうか 更に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(長ったらしいので「男女雇用均等法」と呼ばさせて頂きます)第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱の禁止等) 第3項に事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条(産前産後)第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって、厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定めてあります いささか、法律論的になりますが、出産、育児、育児休業などを理由としていなければ抵触しないのではないかと思います。 しかし、第4項に妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項(第3項)に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない。とも定めてあります。 解雇予告の日が出産後1年になっていなければ、このただし書きの条文に基づいて証明をもらう権利まではあるものと思われます。 ひとつ、気になるのが、会社は契約終了という言葉を使っておられるように文章から判断されます そうなると、会社側の意思による契約期間満了となると会社は思っておられるのかも知れません この場合は、有期労働契約(雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係わるものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも30日前に、その予告をしなければならないと定められています 勤めて1年超で、6月更新時に今回をもって最後とするなどの特約がなければ、30日前にその予告をしなければならないように現在はなっております 他にも、有期雇用契約の更新について、就業規則にどのように定めてあるか、又契約書がどのようになっているのかが影響するかも分かりませんので、最寄りの労働基準監督署にお尋ねになって下さい。 しかるべき、相談先を紹介して頂けるのではないでしょうか

  • 育休中の解雇は違法です。 ただし、会社が倒産した場合はこの限りではありません。 合併がどのような形かで微妙な気はしますが、違法な可能性が高いと思います。 また、契約期間や更新回数などによっては若干微妙です。 取りあえず、労基署と男女雇用均等室あたりへ相談かな?

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