退職金の支払い義務についてお尋ねします。 私は数年前に18年勤めた会社を退職しましたが、その時に会社は退職金の支払…

退職金の支払い義務についてお尋ねします。 私は数年前に18年勤めた会社を退職しましたが、その時に会社は退職金の支払い義務については無いと言われ未だ未払いのままとなっております。会社の言う通り?退職金の支払いについては就業規則が整備されておらず(社員6名の小さな会社です)文書として明確化されておりませんでした。しかし、会社は技術職でいずれ独立するであろう私達職員に対し常々「残業代は払えないが、独立開業資金の為に退職金を貯めておく」と言い、私が入社した数年後より退職金共済に払い込みを開始しておりました。しかし退職の1年前に社長から「会社の運営資金に充てたいので一時的に貸してくれないか?退職(独立)するときには必ず返すから!」と相談があり、私は(会社が積み立てているものだからしょうがないと思い)渋々ですが聞き入れることにしました。一年後、退職3カ月前に独立の意向を伝え無事に?退職しましたが、その後数カ月経っても退職金の支払いがなされないので、職場の方へ赴き退職金の支払い時期に付いて尋ねてみましたところ....前出の通り「支払い義務は無い!」との一点張り。その上、「お前が辞めたせいで仕事が滞り、外注費の支払いで赤字が出た!退職金どころかその赤字分をどうしてくれるんだ!」と意味不明な事を延々と喋り続け、最後に「払う払わないは会社が決める事!....考えておく!」と言い追い返されました。その後、労働基準監督署へ相談したところ、一旦支払われた退職金は個人のもので「退職金ではなく既に個人の財産ですので直接裁判所へ申し立てるか弁護士に相談してください。(うちの管轄じゃないよ!)」とのことでした。私は長年御世話になった会社でもありますし、いま以上に事を荒立てる事で残った同僚達に迷惑を掛けてしまうのではないかと悩んだ挙句暫く様子を見ることにしました。数ヵ月後とある講習会の会場で社長と顔を合わせることがありましたが、その時社長からは「ごめん...もう少しまって!」と言うだけで具体的な話はなく、その後何度か顔を合わせることはあっても退職金のことは無かったかのような態度で接してきます。その後も同業者の集まりや過去に付き合いのあった会社社長からの口からは、「○○社長は△△君(私)が仕事と会社を放って勝手に辞めたと言い廻っているけど、本当にそうなの?」と...。きっと社長は私に不利な情報を各方面へ流し独立した私に仕事が行かないようにする事と、退職金を払わなくてもいいような優位な立場をつくるために色々やってるみたいでした。「考えておく」「もう少し待って」の言葉を信じて待っているのもバカバカしくなり申立てる決意をしたところですが、このような状況で退職金は支払われるのかも心配になり皆様からのアドバイスを頂きたく相談致しました。 ①過去の退職者に対しての支払いの実績有り ②退職金共済の掛け金は会社が負担 ③月数百時間にも及ぶの残業代は未払い ④共済解約(署名捺印)後、個人の口座へ振込 ⑤念書、覚書等の書面は無し どうぞよろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.退職金の支払の是非は争点となりません。 2.貸付金の返還の問題です。 3.会社が掛け金を支払っていた退職金共済は、当該従業員が退職したのちに当該従業員の口座へ直接振り込まれるものです。 4.個別従業員のみ在職のまま解約することはできません。 5.解約するとすれば、全員の同意が必要となります。 6.ご本人が退職前に退職金共済を解約し、社長に貸し付けしたとありますが、 これは、全従業員分を解約し、社長は全従業員分の退職金を貸せといって、従業員から借入たのです。 7.これは、早めに、社長との間の金銭貸借契約を明確にし、改めて契約書として作成すべきです。 8.特約条項(遅延した場合の一括支払い等)を入れ、支払期日を明確にすべきです。 9.残業未払い分は2年を経過したものは明確な資料がなければ困難です。 10.2年以内のものであっても、金額を確定し請求することから始まります。 11.一度、労組か弁護士に相談されることをお勧めします。

  • 支払わすことができますが法的に訴えるしかないでしょうね。退職金の時効は5年です。 やり方は裁判や労働審判などがあります。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 随分いい加減な社長だね。こういう人は経営者としての資格はないね。本来雇用契約は文書で交わし、お互いの権利を確認する必要があるのだけれど、小さな会社だったらそれもないんだろうね。残業代ももらっていないようだけれど、その証拠となるような記録はありますか?そもそも退職金に該当する額はいくらなんですか?裁判にすると費用も掛かることだし、弁護士に相談して、支払いの対象となるであろう事項を内容証明で送ってみてはどうでしょうか。恐らく何らかのリアクションはあると思いますが、その対応によって、次の手を考えましょう。相手の立場や状況、お世話になったからという、センチメンタリズムは無しにして、法律を盾に論理的に追及するべきですね。意外とそういうのに弱いと思いますよ、こういうタイプの人は。

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  • 労働契約や就業規則、労働協約で退職金規定が定められていないなら支払う義務はありません。 それと退職金共済契約をしていて、共済契約の解除をすると言われた際に、特段の取り決めもせずに合意しているのであればどうしようもありません。 契約は口頭でも有効ですが、証明できる文書なりがなければ難しいです。 >①過去の退職者に対しての支払いの実績有り 退職者の実績が、共済契約する前のことであれば、共済契約したことで労働慣行にはあたりません。 退職金支払制度が明確に定められていなくとも、退職者が出るたびに会社が退職金支給をしていて、このことが労使共通認識であれば労働慣行になります。 ですが、労働慣行であった退職金の支給は、退職金共済契約に代わられたことになります。 共済契約以降のことなら会社が退職金を支給しているのではなく、退職者が共済へ請求して受け取っていると思います(会社が代行して共済に請求して支払っていたとしても会社が支給しているわけではないです)。 >共済解約(署名捺印)後、個人の口座へ振込 解約手当金受け取っているのですよね。 >「会社の運営資金に充てたいので一時的に貸してくれないか?退職(独立)するときには必ず返すから!」と相談があり これは共済の解約手当金を貸したのでしょうか、それとも単に、共済契約を解約しただけなのでしょうか。 共済の解約手当金を貸したなら、返してもらえばいいです。 書かれている内容では、法的に争っても退職金の受け取りは難しいと思いますよ。 >③月数百時間にも及ぶの残業代は未払い これは請求できますね。 ただし請求根拠となるものが必要です。

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