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労働基準法上の休憩時間について。9-18時勤務です。 休憩しなかったから勤務時間終了前に慌てて1時間休憩してタイム…

労働基準法上の休憩時間について。9-18時勤務です。 休憩しなかったから勤務時間終了前に慌てて1時間休憩してタイムカード押して帰るって違法になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    なりますね。 九時から五時まで働いたら実質、八時間じゃん。 八時間以内に、45分の休憩が必要です。

  • 大丈夫ですよ。 会社が休憩は終業の一時間前からとりなさいと命じた場合のみ違法となります。 私も店舗勤務の時、なかなか昼休みが取れず、定時直前に遅い昼食をとったことが何回もあります。 おそらく店舗勤務で客足を見ながら昼休憩をとっている方は同じ経験をされていることと思います。

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  • 本来休憩時間と言うのは、同時刻に一斉にとることが原則ではあります。 しかし、仕事の都合でやむを得ず休憩がずれてしまう事も有ります。 質問の回答ですが、結果が全てと言う事から言いますと、勤務拘束時間が9-18時となっており、タイムカードが18時以後に打刻してあれば、定時勤務と言う事で何の問題もありません。途中の事は何処にも説明されていなければ、タイムカードの打刻が全てです。

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  • 例えば9時から17時まで仕事をぶっ続けで行い、 休憩を取得していなかったと慌てて 17時から18時まで休憩して 18時でタイムカードを押して退勤したってことですか? まず基本的に休憩時間は 一斉に付与することが原則です。 つまり例えば12時から13時が休憩時間、 みたいなこんな感じです。 労使協定が結ばれていれば 一斉でなくても問題ありませんが。 次に勤務時間の途中で付与しなければなりません。 18時まで休憩時間で18時に退勤した場合 勤務時間の途中とは言えません。 そういう意味でもアウトです。 ただ例えば18時まで休憩時間で18:01に退勤した場合はどうなのかとか 細かいことを言い出すと微妙なラインはありますが・・・

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