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電気工事士1種の免許で、電気主任技術者がやっている電気の保安管理やれるのでしょうか?やれるとすれば、主任技術者が複数の事…

電気工事士1種の免許で、電気主任技術者がやっている電気の保安管理やれるのでしょうか?やれるとすれば、主任技術者が複数の事業所を兼任しているように、兼任も可能なのでしょうか?

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回答(3件)

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    許可主任技術者制度と言いますが、本来主任技術者の資格者を選任して届け出ないとならない所を電気工事士の資格者を主任技術者に選任しなければならない理由書を提出するとともに、許可を受けようとする電気工事士の実務経歴などを経済産業局が審査した上で保守管理の業務に当たらせても差し支えないと判断されれば許可されると言うことになります。 ですから資格さえ持っていれば誰でもすぐに許可が下りるという訳ではないと言うことは理解しておく必要があるでしょう。 法律上は出来ると言うだけで、技官との口頭試問もあるでしょうしそのハードルはそう低くはないと言うことになります。 兼任についても一定の要件を満たしていれば可能かと思います。 どちらにせよ、設置者がかなりしっかりした理由書を提出する必要があると思われます。

  • 許可主任技術者と主任技術者の兼任については、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」をご覧ください。 電気主任技術者の資格がない者でも、電気工事士免状の取得など一定の要件を満たす場合は、産業保安監督部長から許可を受けることによって主任技術者として選任されることができます。(許可主任技術者と呼ばれます。) 複数事業所における主任技術者の兼任承認を受けるためには、「内規4.(1)②」のとおり電気主任技術者の資格が必要です。 電気主任技術者の資格がない許可主任技術者はこの要件を満たさないため、原則的には、複数事業所の主任技術者として兼任の承認を受けることができません。

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  • 許可選任制度のことでしょうか。 高等学校又はこれと同等以上の教育施設の電気科を卒業した者 第一種電気工事士 第一種電気工事士試験に合格した者 旧の高圧電気工事技術者の検定に合格した者 以上については、最大電力500Kw未満の需要設備等について許可申請ができます。 経済産業省からは、その設置する自営電気設備の設置者の役員又は従業員であることとなっていますが、解釈基準に例外もあるようです。 兼業についても厳格に審査すると書かれていますので、不可能ではないかもしれないですね。

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