ファイナンシャル・プランナーの会員登録について。平成27年1月開催、

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下「日本FP協会」)主催の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定に完全合格しました。合格通知は届いているのですが、そのまま何の手続きもせずに放置されています。 改めて合格通知が入った封筒を確認すると、2017年3月末までに日本FP協会に会員登録するための用紙が入っています。 この日本FP協会の会員として登録しておかないと、たとえ合格していてもファイナンシャル・プランナー(以下「FP」)を名乗ってはいけないのでしょうか。現在はFPとして業務は行っていません。将来はFPを活用して仕事ができたらと考えております。 自動車の任意保険のように「加入は任意だが、加入しておいたほうが何かと都合がよい、特典が大きい」のか、それとも、加入そのものはまったくFP活動には、何の支障もきたさないものなのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一部勘違いされているようですが「ファイナンシャル・プランナー」という名称は資格の有無に関係なく誰でも名乗ることができますよ。 名称独占資格であるFP資格保有者しか名乗れないのは「○級ファイナンシャル・プランニング技能士」という名称です。 また、質問者様は試験に合格しているので、AFPに入会しなくても「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」と名乗ることはできます。 ちなみに、FP技能士とAFPやCFPの違いについては知恵ノートにまとめてありますので、ご参考までに。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n325567

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