自分が解体屋に雇われながら

自分が解体屋に雇われながら人材派遣的なのをしています。 雇われてる解体屋に2人人工出ししてるのですが これにあたって、必要なのは税金を納めるだけですか? 税理士とか必要なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自分が働いていても個人事業主になることは可能でしょ その業務の中に解体業があるのも問題無いですよ ただ解体後建設廃材を運び出すには産廃の収集運搬許可等工事を請け負うのは許可が必要になることばかりです 人工出しと考えるより自分の○○解体会社で雇っている 二人の社員と考えればいいでしょ 勿論今雇われている会社に貴方が請求書を出し労務費を貴方が受け取り貴方が社員に支払う 問題無いですよ 税金は自分でも出来るでしょうが二人の社員を外注扱いにするば言葉は悪いですが頭をはねた残りを外注社員に渡せばあとは本人が確定申告すれば良いだけでしょ 貴方も勿論跳ねた金額を所得として申告しなければなりませんが個人事業主でも 携帯電話の料金 自家用車のガソリン代 アパートを借りていれば全額ではないけど事務所と考えれば家賃水道光熱費 新聞代 飲食代 作業服代 自家用車も仕事で使えば購入費用いろいろな経費が計上出来ますよ 鳶職解体土木 職人はまずそこからでしょ 自分の若い衆を増やし頑張って仕事を覚えて一人前になったら株式会社にして各種必要な許可を取ったらどうですか 頑張ってくださいね

    1人が参考になると回答しました

  • 人工出し≒人夫だしは労働者供給事業となり、厚生労働大臣からの許可がなければできません。許可は特別な場合しか出ないので、この点は検討の余地はありません。 その他に、人を派遣して行った先の指示を受けて働かせるには「労働者派遣事業」の許可が必要ですが、建築・建設(解体も)の現場作業は派遣禁止業務なので、許可を取っても人材派遣はできません。 古くから「人工出し」=請負と称してやられていることですが、多くの場合は「偽装請負」の違法状態となっています。 *参考・国交省「施工現場における不適切事例の紹介」 3ページ目の3ー2-(3) http://www.hrr.mlit.go.jp/library/happyoukai/h18/pdf/f/f_07.pdf 無許可で派遣を行った場合、派遣禁止業務に派遣した場合、それぞれ「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰があります。 適正な「請負」業務にできる知識と技能を持ち、間違いのないようにやってください。 完全な「請負業」として、指揮・命令、管理・監督を受けず、機材自己負担で作業が出来るのであれば、税務署と市町村役場(東京は都税事務所)に「開業届」を出します。手続き自体は簡単なことなので自分でもできますが、青色を選ぶか白色でやるかの申告方法を決めたり、それに合わせた事務(帳簿)等のこともあるので、わからなければ税理士に依頼するか、ご自身で税務署の窓口に相談に行けば相談に乗ってもらえます。

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  • 派遣してるなら、人材派遣の免許が必要になりますね。

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