会社を辞めたいのですが、入社時に2か月前通知とうことで念を押されまし

たが、法的拘束力はありますか?就業規則はもらっていませんが、確かそのような書類にサインをした覚えがあります。 何か言われた場合に説明できる労基上の条文などがあれば教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    民法第627条では期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとなります。 期間の定めがある場合は、「その期間は辞めずに働きます」という契約をしているわけですから、原則として途中で契約を解約することはできませんが、「やむを得ない理由」があれば、即時解約することが可能です。 「やむを得ない理由」というのは法令違反や契約違反があった場合が該当しますが、即時解除が肯定されるためには、労働者から改善要求がなされているにもかかわらず違反状態が改善されないという事実関係が必要となると思われます。 やむを得ない理由がない場合には、原則的には契約期間途中の契約解除はできないということになりますが、労働者には「職業選択の自由」が認められていますから、退職についても自由意思が尊重されるということになります。 したがって、誓約書にサインをした場合であっても、退職をしたという理由のみによって会社から損害賠償請求されるといったような具体的な問題は生じることはまずないと言えるでしょう。 但し、会社が「2か月前通知」を規則としているのであれば、その期間を遵守しなかった場合に、例えば退職金などで不利益な取扱いを受けるということはあり得ます。 2ヶ月は難しいとしても、2週間程度は余裕をもって、退職の通知をするようにした方が良いでしょう。

  • 双方合意なら当日でも退職できる。 契約事項は、誠実に履行する義務が双方にアリ、一方的にムシすると損害賠償請求が可能となる。

  • 貴方にとっての気休めな回答をします。 2週間前、2か月前、とか言われますが、労働者側には何時であるかは明記されてはいません。個人対会社の争いになった場合として、労働基準法で2週間前となっていますが、この2週間前というのは会社側が守る事であって、労働者側が守らなければならない事ではありません。しかし、常識と言うのは社会人として持ち合わせていましょう、と言う事から大凡1カ月以上前には退職願は出しましょうと言う事です。簡単な事を言えば今日付けで退職届を出しても、違法ではないと言う事です。 何故そう言い切れるかと言いますと、例えば本人が死んでしまった、就業規則が2か月前となっている、契約違反である、墓場に行って連れて来て働かせろ。 法律なんてここまでの事は絶対に書きませんし、書けませんし出来ません。 もう少し実状的な事で言いますと、健康診断で重大な病気が見つかった、即刻入院手術が必要だ、診断書は3か月となった。この場合だって、本人を連れて来て働かせることは不可能なんです、会社としては突然の事ではあるが、これは会社組織が対応するしかないんです。 少しは気休めになりましたか?しかし、人間一人では生きてはいけませんから、去るときには尚更、綺麗に跡を濁さず去る方が良いですよ。

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  • 有期契約でなければ、この民法条文が優先します。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 ②期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 ③6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

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