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過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払われる賃金から控除することは、労働基準法第24条第一項に違反するものです…

過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払われる賃金から控除することは、労働基準法第24条第一項に違反するものですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。回答させて頂きます。 この件は労働基準法に関する部分はありません。不足していたわけではないので、未払いではないからです。 まず、ご本人に通知することが第一です。突然行ったのでは当月賃金の未払いということになりますので。 しかし、この件は別の問題があります。 所得税と社会保険に関するものです。 【所得税】 例えば2ヶ月の給与が本来であれば30万円ずつの方がいます。 このとき間違って3万円余分に支給し、そしてそれを次月で調整したとします。 本来、30万円、30万円と支給するところを33万円、27万円と支給するわけです。 2ヶ月の給与合計は共に60万円ですが、所得税の合計は異なります。従って給与計算ソフトなどで算出すればわかると思いますが、このまま単純に引いたのでは本人に不利益が生じます。年末調整も考えましたが、あまり後回しにしてはならない為、即座に対応すべきです。 所得税対策としてその差額を把握し何らかの調整をして手取りの差額を0円にして下さい。 【社会保険料】 これは細かいことを言うと4月〜6月に手にする給与の場合とその時期以外に手にする給与の場合で異なります。4月〜6月に手にする給与で年間の健康保険、厚生年金、40歳以上の方であれば介護保険の金額が決まるからです。 4月、5月に手にする分は次月調整すれば手にする合計額は変わらないので良いのですが、6月に手にする給与が余分に支給していたとしたらややこしいです。 もし、6月に手にする給与であれば、年間で控除される健康保険、厚生年金、40歳以上であれば介護保険の総額を間違えなかった場合と間違えてしまった場合の差額を出し、ご本人に不利益にならぬ様、何らかの形で調整して下さい。 敢えて何らかの形と書いたのはご本人とトラブらない分、やり方によっては、細かい話ですが会社として日本年金機構や健康保険組合に若干グレーな部分が生じる為です。 脱税だけはしてはなりませんのでご注意を。

  • 本人の了解があれば何も問題ありません。どこの会社でも行っている事です。 万一本人が「嫌だ」というなら現金で返納してもらう事になります。

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