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会社的に? 就業規則で衛生管理者と産業医が要れば…となっていました。という事でしたが法律上は50人以上の場合、安全管理…

会社的に? 就業規則で衛生管理者と産業医が要れば…となっていました。という事でしたが法律上は50人以上の場合、安全管理者は必要ありませんか?

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    安全管理者の必要な業種ではいないと法律違反と なりますが必要でない業種でしたら、問題ないですよ。 (安全管理者) 第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。 (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場) 第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号 に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人 二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、 家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅 館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人 三 その他の業種 千人 (安全管理者を選任すべき事業場) 第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種 の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

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