教えて!しごとの先生
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現在、精神2級手帳所持で障害厚生年金2級を受けている女子52歳です。障害者雇用枠で、接客の仕事を1日5時間1ヶ月95時間…

現在、精神2級手帳所持で障害厚生年金2級を受けている女子52歳です。障害者雇用枠で、接客の仕事を1日5時間1ヶ月95時間勤務してます。7ヶ月経過です。辛くて辞めたいと思ってます。定期的に診療内科に鬱状態で通院し、安定剤、亢鬱剤、睡眠薬を毎日服用してます。この薬が切れるとパニック状態になる為です。薬の力で今は平静を保っている状態です。仕事を辞めても辛いし、辞め無くても辛いし、なぜなら、仕事辞めれば、社会に適応出来ない自分に自己嫌悪です。鬱状態酷くなり死にたくなります。でも、今の現状もそれに近いです。職場では窓際簇で、なにも出来ないし、仕事を教えて貰えず、雑用係見たいなものです。人間関係でも浮いた存在の自分が、自己嫌悪で、どうすれば良いか?わかりません。そんな状態で、障害厚生年金も後…半年で切れます。働いてる事で…支給停止なる可能性を教えると辛いし、経済的な理由で後…1年は仕事は辞められません。今の私の状態を診療内科の医師に相談して、診断書を年金機構に提出するしかないでしょうか?それで、仕事継続しながら、次の更新結果を待しかないでしょうか?私の立場での、専門的にアドバイス宜しくお願いします。私の方から仕事している事を申告しなければ年金機構には、わからないのでしょうか?それとも、調査される?のでしようか?一生完治する事のない鬱と戦っます。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    年金機構は働いていることを把握しているので、隠すことはできません。 私は統合失調症の精神障害者です。 2級の厚生の障害年金を受給しています。 今年の2月に更新がありましたが、引き続き2級を受給出来ています。 お医者様は診断書に就労していることを記入しました。でも更新できました。 私は1日4時間、週5日間(週20時間労働)です。 障害者枠で事務補助の仕事をしています。 辛いかもしれませんが、仕事を辞めてしまうと次を探すのは本当に大変です。 ほとんどの企業が精神障害者を雇いたがらないのが現状です。 障害者の雇用率は、身体障害者76%、知的障害者20%、精神障害者4%です。 こんなに精神障害者の雇用率は低いんです。 なので、仕事を辞めたら次の職場を探すのは大変です。 私も毎日辛いですがなんとか働いています。 お互いに頑張りましょう!

  • 僕も障害を持っていて、、つらいですよね、、お気持ちわかります。また、ぜひ、http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n351402 検索なさる場合は「死にたいと思った方々のお役に立ちたいです!~僕自身いろいろとある人間ですが、どうかよろしくお願いします。」もご覧ください。どうかよろしくお願い申し上げます。たくさんの相談窓口のURLを載せました。相談すると、心が楽になると思います。どうか相談なさってください。そのほかの事も必ず、必ず貴方のお役に立てると思います。どうか、切にお願い申し上げます。ご覧になってください。

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  • てんかん持ちですが…無年金障がい者です。精神手帳3級です。区役所の相談又は病院で相談してみてはどうですか。

  • 私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >今の私の状態を診療内科の医師に相談して、診断書を年金機構に提出するしかないでしょうか? ●再認定時の診断書は提出期限の1か月以内のものが必要になりますので、その時の状態を反映してもらって提出するしかありません。 障害厚生年金でしたら3級までありますので、2級からいきなり支給停止にはならないのではないでしょうか。 >それで、仕事継続しながら、次の更新結果を待しかないでしょうか? ●そうですね。結果が通知されるまでは3か月位かかります。 審査期間は今まで通り2級の年金額が支給されますので、その点は心配いりません。 等級が下がるときは、提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日が属する月から。と決まっています。 >私の方から仕事している事を申告しなければ年金機構には、わからないのでしょうか? ●診断書の用紙には就労について記載する欄がありますので、就労している事実はきちんと伝えたうえで、ご自身の状態を良く説明して、困難な事がある事を診断書に記載してもらって提出なさってください。 障害者雇用で就労していても、就労に著しい制限がある状態。と判断されれば年金額は少なくなりますが3級が支給されます。 就労したかどうかだけで決定される訳ではなく、診断書の内容を総合的に審査して決定されますので、正直に申告なさってください。 就労できているにも関わらず、就労不能として実際よりも重く装って診断書を書いてもらうと虚偽の申告になってしまいます。 わからないからいい。とは考えないでくださいね。 障害年金は、生活保護と違い個人の経済的事情は一切考慮されず、障害状態だけが審査の対象です。 あれこれ考えていても、結論はできませんので、ありのままの状態を主治医に伝えて、実際の状態を診断書に記載してもらって提出なさってください。

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