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医療事務の問題についての

医療事務の問題についての質問です。 外来栄養食事指導料算定日に 医師の診察が行われなかった場合には その旨を摘要欄に記載し 診療実施日数として数えない。 という問題は答えがあっているのですが なぜあっているのかがわかりません。 なぜあっているのか教えてください。

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    厚生労働省から出ている「診療報酬請求書等の記載要領等について」で定められています。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041951.pdf P16(18)診療実日数欄について ク 外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、在宅療養指導料、 がん患者指導管理料2又は3、退院時共同指導料1、傷病手当金意見書交付料、 療養費同意書交付料、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問看護・指導料、 同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、訪問看護指示料、 介護職員等喀痰吸引等指示料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、 在宅患者訪問栄養食事指導料、精神科訪問看護・指導料若しくは 精神科訪問看護指示料を算定した同一日に医師の診療が行われない場合は、 実日数として数えないこと。 要するに、医師の診療が行われないのに実日数に数えるのはおかしい、ってことです。

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