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雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書(安定所提出用)・離職証明書(事業主控)に社会保険労務士記載欄があります。

雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書(安定所提出用)・離職証明書(事業主控)に社会保険労務士記載欄があります。会社から公共職業安定所に提出されてから離職区分等の認定中に社会保険労務士に記載してもらうのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    その欄は、社会保険労務士が離職票発行の代行をした場合に、記載するところですので、社会保険労務士が代行をしない場合には、記載の必要はありませんよ。

    3人が参考になると回答しました

  • 社労士記載欄については、勤務社労士若しくは、開業社労士が離職証明書や資格喪失届を記入する場合、社労士記載欄を記載しますよ。 よって、離職区分の認定は、ハローワークが行います。

    1人が参考になると回答しました

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