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職場いじめを見て見ぬふりした管理職、責任は問われますか?

職場いじめを見て見ぬふりした管理職、責任は問われますか?

補足

「いじめられた側が、なにも相談してきたり、訴えたりすることがなかった。」は 言い分として通りますか?

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    パワハラやセクハラなどが発生した場合は、会社は対処する義務があります。 過去の判例では、会社の責任を問われたケースもあります。 パワハラやセクハラという意識を高めるために、教育もしていけないといけません。 ただ、本人の訴えや相談と言ったことがない限り難しいかと思います。 日頃からそういう相談をしやすい体制をつくっていく必要はあります。 個人間の問題でも、職場でおこなわれたことは会社の責任が問われます。 この職場とは仕事をしているところであり、車の中でも仕事をしていば職場になります。 管理者は、担当者の業務がうまくまわるようにサポートしたり、あらゆる資材などを使ってそれらを活用し会社に利益をつくっていく仕事なのです。

    ID非公開さん

  • まず、第一「いじめ」とは当事者間のできごと。 管理者も、学校も、直接関与していないなら「第3者」でしかない。 そして、職場のいじめが、子供のいじめと違う点は、被害者が加害者を直接、やろうと思えば、好きな時にいつでも刑事告訴できる。 大人の被害者は大人の加害者を告発できるが、生徒は親など親権者等の助けがないとできない。 だから、労働基準監督署は、パワハラノータッチ(不介入)なんです。 管理者の責任を問うのは、学校や学校の教師ほどは認められない。そこまで介入する法的義務もない。 加害者も被害者も成人(いい年こいた大人)だから。 学校の場合のいじめは、殆ど未成年者(児童、生徒)同士、いじめられっ子の未成年者が権利を主張し、受けた被害を回復するしないも、保護者等や教師の助けが必要だから学校や教師は非難される。 職場のいじめは傷害罪等として刑事告訴するにしても、やろうとお思えば、誰の助けも不要。 これが職場のいじめと学校のいじめの根本的で絶対的な違い。

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    1人が参考になると回答しました

  • それが事実なら、とんでもない上司で、責任問題になり、 降格処分・・・もしくは、最悪「懲戒処分」ですが、 (補足)の場合でも、人としては最低な行為・・・ ◆雇用側には、労働者の為の職場改善義務がありますので、 「労働基準監督署」に報告し、ハローワークで相談するか、 個人でも加入可能な労働組合「ユニオン」に対処してもらう また、証拠(録画や録音、メモ書き等)も用意し念のため、 医師の診断書(暴行を受けた場合)の準備を・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • あなたの会社が、どのような基準で管理職に任命するのかわかりませんが、 業務に差し障りがないのなら、部下の人間関係まで管理監督する必要はありません。 業務に支障が出るのに放置していたなら職務怠慢です。

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