労働条件通知書に、月の勤務日数や月の労働時間が 記載されていません 記載の義務や必要はないんでしょうか?

労働条件通知書に、月の勤務日数や月の労働時間が 記載されていません 記載の義務や必要はないんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    月の勤務日数や月の労働時間として限定したものは記載の必要はありませんが、休日や1日の勤務時間は記載が必要です。 下記に労働基準法と記載を定められた事項を記載してみました。 労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 厚生労働省令で定める事項概略 1. 労働契約の期間に関する事項 2. 就業の場所、及び従事すべき業務に関する事項 3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、有給休暇の付与、交代制を導入していれば、その勤務の交代時間と順序 4.社会保険の加入 5. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切及び支払の時期、昇給に関する事項(賞与等臨時の賃金を除きます) 6. 退職に関する事項(解雇事由を含みます)平成16年1月改正

  • 年中無休の事業場で、シフト制が採用されてるような場合は、時間給が記入されてれば、実働時間で計算されますから、何ら不都合はありません。 但し、 契約した所定労働時間や日数などが無いのは、有給休暇を誤魔化す手段に使われますから、記入して頂いたほうが宜しいです。

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  • 雇用契約書に「委細は就業規則に準ずる」と書いてないですか。

  • 雇用契約書ではなくただの通知書であれば義務はありません。 雇用契約の際にはそれが義務となります。

    ID非公開さん

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