解決済み
育休について教えて下さい。 契約社員として1年勤めています。子供は1歳半です。 採用された時、すでに子供がいました。 この場合、育休の請求は不可でしょうか? 部分休業(短時間勤務)を希望しています。 実際取得できるか、できないかではなく、 採用時にすでに生まれていた子供に対しても育休請求できるのか?ということを教えて下さい。
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法律的には適用除外ではありません。 単に「その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者」(育休法23条1項)とあるだけですから。 制度の趣旨は、育児と労働の両立を支援することですしね。 しかし、お勤め先の就業規則に「短時間勤務制度」があるのでしょうか? ・短時間勤務の制度 ・フレックスタイム制 ・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ・所定外労働をさせない制度 ・託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 のいずれかの選択、ということになっていますから。
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