宅建です。分からないところが多いです。都市計画法を勉強中ですが、ノー

トにまとめている途中で疑問が出てきてわけが分からなくなりました。市街化調整区域内での話なのですが、ここに農業従事者が温室を作るときに開発許可がイルカいらないかの基準ですが、この温室の面積に制限はありますか。場所が市街化調整区域ですので、建物自体がむずかしいのではとおもうのですが、こういう開発に許可があったとしてもどうなのでしょうか。野原のような中に巨大な温室が何頭もそびえていていいものでしょうか。都市計画法に詳しい方のご意見、賜われれば幸甚です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    面積の大小にかかわらず、開発許可は不要です。 市街化調整区域とは、「環境を守りたい」「農業(林業や水産業等も含めます)を守りたい」という趣旨から設定される区域です。ということは、農業のための施設であれば規制する必要性は乏しいといえます。 例えば、農業用地として確保されている土地に、トラクターを置くための建物を建てたいというケースがあるとします。しかし、「市街化調整区域だから建物を建てちゃいかん」と言われてしまうと、遠く離れた場所からトラクターに乗ってトボトボと農地まで移動することを強いられることになってしまいます。 それでは「農業を守りたい」はずの趣旨が「農業をやりづらい」状況を生み出してしまい逆効果です。 そんな訳で、「農林漁業者の住宅や、農林漁業用建築物(畜舎、蚕室、温室、堆肥舎、サイロなど)を建築するための開発行為」については純粋に農業のための開発行為ですから、そういった物については規模の大小を問わず許可を得る必要は有りません。

  • p_791さんの回答に補足します。 都市計画法第29条第1項第2号中の「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」に該当する場合、許可を要しません。 「温室」が政令で定める建築物であるかを確認するため 都市計画法施行令を見てみます。 第二十条 法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 二 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 三 家畜診療の用に供する建築物 四 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 五 前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物 令第20条第1号に「温室」がありますので、規模に関係なく許可不要であることがわかります。

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