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児童発達管理責任者の要件について教えてください。 初めて質問させて頂きます。 以下について、お詳しい方、情報をお…

児童発達管理責任者の要件について教えてください。 初めて質問させて頂きます。 以下について、お詳しい方、情報をお持ちの方、ご回答頂けると大変助かります。 私は放課後等デイサービスを経営する法人の理事です。 現在うちの児発管は、大学で講義を3つ持っています。 一つはサービス提供時間にかかってしまっています。 これは、人員基準である「児発管は専任で専従である」ことに違反していることになりますか? 県の担当者からそう言われ、改善を求められています。 ただ、県外では児発管が専門学校で講義を持っているという話も数件聞いています(これは県にも言いましたが、施設名などは言ってないので信ぴょう性に欠けると判断された可能性が高いです)。 他県の例は、基本的には午前中の講義のようで、確かにうちもサービス提供時間にかかる講義については、改善の余地ありと考えますが、提供時間外なら問題ないのでは?(勤務時間は当然規程の32時間/週を超えている)と思うのですがどうなのでしょう? 「午前で週に1コマ(前期だけとか)なら?」と交渉もしたのですが、週1でも「勤務出来ない時間が固定で存在する」ことは、児発管を専任・専従で担っているとは言えないと言われました。 専従とは「兼務してはダメ」ということと捉えていますが、これは「施設内において」ということであって、つまり「指導員などを兼任してはダメ」という認識でした。 (専任は更に軽く、もっぱらその仕事をしていれば専任と言うとの認識) つまり、施設外でどんな社会活動などしようと関係ないという認識でして・・・ 報酬が支払われていることが問題なのでしょうか?(そうではないようなことも県から言われましたが・・) うちの児発管は少なくとも県内では唯一の人材でして、ダメなら県外募集が必須(*_*; (詳しく書けないのですが、特殊な事情でここは譲れません) 「専任で専従」については、判断が難しい面もあるらしく、解釈によっては可能になる可能性があると考えています。 実際、3コマ持ちながらも、殆ど問題なく立派に業務をこなして下さってます。 (こどもたちにも必要な存在で、大学で講義を持てるような人だからこそ保護者の信頼も得られています) どうかお知恵をお貸しくださいませ。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    似たような質問を県にしたことがあります。 介護福祉士を持っている児発管でしたので、 私共が行っている介護の研修に定期的に入れようとしたのですが、 専任でなくなるからという理由で却下でした。 一方、定期的な研修講師でなければ問題ないとのことでした。 例えば、社内研修の講師など。 週3コマの授業で専任・専従は難しいと感じました。 ましてやサービス提供時間に講義時間がかかっているのでは。

  • 専従とは「兼務してはダメ」ということと捉えていますが、これは「施設内において」ということであって、つまり「指導員などを兼任してはダメ」という認識でした。 とのことですが、この理屈が通るなら、あなたの事業所と、法人が違う事業所なら児発管でも兼任できることになります。 また、施設が異なれば、児発管と児童指導員も兼任できることになります。 単発の講義アルバイトならともかく、質問の内容なら、確実にアウトでしょう。

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