①基本的にはその理解であっています。 すごくざっくばらんに言うと、介護の経験からケアマネになるルートが今までは「無資格10年」と「ヘルパー2級5年」と「介護福祉士取得後2年」というルートがあったのですが、新制度でこれらはすべて却下されます。 つまり、介護の実務でケアマネになることができるのは、「介護福祉士を取得→”専ら介護業務”を5年」行って初めて受験できるということです。 要は、国としては、ケアマネは「相談職」と捉えているのです。 事実その通りですしね。なので、相談職としての専門性を今回の改正で整理していくことになります。 残念ながら介護職員としてどんなに頑張っても、ケアマネに必要な知識は身につきません。 従って、社会福祉士や社会福祉主事あるいは相談職としての実務を積んだ人は今まで通り受験資格がありますが、その他の人達は基本的に国家資格を保有して、その国家資格を専門とする業務に5年以上就いてから受験してくださいとなるということです。 ②施設長というのは、あくまでのお勤めの法人や団体の「職位」であって「資格」ではありません。 よって、ケアマネの受験資格にはなりません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る