解雇予告手足=解雇予告手当のことですよね? さて、あなたが何を望むのかによります。単に解雇予告手当が欲しいのか、それとも、雇用の継続を望んでいるのか。 解雇理由証明書の提供は義務ですから、これを出さないのは不法行為です。また同じく解雇予告手当を出さないのも不法行為です。ですから、単純にこれを出せ、という訴訟が考えられます。 次に、これは不当解雇であるから雇用契約があることの確認をせよ、という訴訟も可能です。この場合は、当然に給与の支払いも求めることになります。 一度、弁護士に相談すべき案件だと思います。
このような場合は、公判請求しましょう。まずは賃金仮払いの決定と解雇無効裁判が会社にとって一番嫌がる方法です。弁護士は労働事案に詳しい弁護士に依頼するのが一番です。電話相談なら日本労働弁護団の無料電話相談があります。裁判になると裁判所が職権で解雇理由を明示するように指導されます
深刻な話として読んでいたら・・・ 『解雇予告手足についても同じだと言われました』・・・予告手当てだろ!と、突っ込んでしまいました。 皆さん、労働基準監督署が万能な駆け込み寺のように思われていますが、大手の優良企業としては、目を付けられたくないので協力姿勢を取りますが、普通の会社で個人会社でしたら、ほとんど指導されても罰則がありませんので、気にしないのが現状でしょう。
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