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内定を貰った労働条件兼雇用契約書が届いたのですが、

内定を貰った労働条件兼雇用契約書が届いたのですが、月額231000円(時間外労働30時間分を含む。) と、なっておりました。 これは残業を30時間以上したら残業代がでるということですか? 回答よろしくお願いします。 あと賞与の欄に1ヶ月分を支給とあったのですが これはどういうことでしょう? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では一部の例外を除き時間外勤務の割増賃金の支払いについて規定されています。月額231,000円(時間外労働時間30時間分を含む)というのは月額の賃金+30時間分の時間外手当の合算が231,000円という事ですね。そして割増賃金は法定休日や22時〜5時までの勤務で割増率も変わりますので、231,000円の内幾らが時間外手当となるのかが重要です。その時間外手当の金額を超える時間外勤務をしたら別途手当の支給が必要です。 賞与は会社によって違う場合もありますが通常は基本の1ヶ月分が賞与月に給与とは別に支給されるという事でしょう。

  • 231,000円には、残業代30時間分が含まれているので、残業代は30時間以上したときにはじめて、支払われます。 賞与支給の時期に1ヶ月分の231,000円が支払われるか、どうかが分かりません。残業代30時間分を引いた金額かもしれません。

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  • 「時間外労働30時間分を含む」については、これが「みなし残業手当」のことなのか否かが分かりませんので、正確なことは言えません。 単に参考値として「30時間残業したら支払われる残業代を加えた月額」なのか、あおれとも「みなし残業手当として30時間相当の額を加算している」という意味なのかで変わってきます。 前者なら、30時間以上の残業が発生すれば、当然残業代は追加されますので月額の給与総支給は231,000円より多くなります。 一方、後者の場合だと、「みなし残業手当」というのは実際に発生した残業時間に関係なく、常に一律支給される手当ですので、仮に30時間以上残業が発生しても手当の額は増えません。逆に言えば、30時間以下の残業時間であっても一律「30時間残業した」と見做されるので、「みなし残業手当」の額が減らされることはありません。 しかし。みなし残業手当を支給するような場合、一般的には30時間以上の残業が発生することのの方が、割合としては高いと思いますので、その「30時間」を超過した分の残業は、事実上の「サービス残業」扱いになると思っておくべきです。 質問にある「時間外労働30時間分を含む」が、「みなし残業手当」のことを言っているのか、それとも単純に残業手当の額の一例として30時間として表記しているだけなのかが分からないので、この質問文からだけでは何とも言えません。 これは会社に直接問い合わせてください。 なお、仮に「みなし残業手当」の場合でも、必ずしも常に30時間以上の残業が発生する(サービス残業が発生する)というわけではありませんので、これだけで「ブラックだ」などと思わないように。一般には「みなし残業手当」の会社は、サービス残業が常態化する傾向があるにはありますが、中にはそうでもない良心的な会社も一部ありますからね。 賞与については、過去の実績でしょう。 必ずしも毎回1か月分と決まっている訳ではありません。 会社業績によっては、賞与が2か月分以上出ることもありますし、逆に0.5か月とか、場合によっては「賞与なし」ということもあります。 賞与の支給額は、あくまでも会社業績によるんです。 なお、ここで言う「1か月」というのは基本給に対する月数ですからね。 各種手当等の額は含みませんよ。 職能給とか資格給、地域手当、交通費等は全部除外です。 給与明細に記載される「基本給」の項目に書かれている金額に対する月数です。 一例として、賞与が1か月分という場合、総支給額が仮に30万であっても、基本給が16万であれば、賞与は16万ですからね。総支給の30万をアテにしてると失敗しますよ。

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