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残業時間について質問です。 私の会社では36協定を結んであります。 月に公休4日定休5日になっております。 …

残業時間について質問です。 私の会社では36協定を結んであります。 月に公休4日定休5日になっております。 36協定の特別条項で月2日公休出勤可能になっております。36協定に定める限度時間に公休は残業時間に含まれないのは知っています。 公休出勤を除く残業が軽く45時間を超えております。 36協定の特別条項で45時間を超える残業を月80時間まで延長できる(6ヶ月) となっております。 定休出勤も勿論ありますがこちらは限度時間の残業時間に含まれると認識おりますが 36協定が定める限度時間にはならないのでしょうか? なるのであれば毎月45時間を越えています・・・・ これに公休出勤含めたら80時間くらい・・・ 公休は1.35倍 定休は1.25倍 60時間オーバーは1.5倍とこちらはしっかり払われています。 残業時間の調整も裏では行われてるようですが・・・ コレは違法にあたらないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    公休が法定休日とのこと。そう呼称したところで、法定休日が法にそって確定しているわけでなく、仮に週休制の前提では、週2公休あると、ひとつが法定休日、他方は法定「外」休日です。 いちおう、法にそっている前提で、回答しますと、 > 月に公休4日定休5日 これ自体、法定休日について無知丸出しの会社です。拙者知恵ノートに詳述してありますので、参照ください。以下、無理を承知で回答続けます。 > 36協定の特別条項で月2日公休出勤可能になっております。 法定休日は特別条項の対象になりません。まあ、管理体制の強化のもと、手続きを厳格にする分は、かまいませんが。 > 36協定に定める限度時間に公休は残業時間に含まれない そのとおりですが、御社の公休定義は理論破綻してますので、法定外休日にあたる公休は、時間外労働にあたるか判別の上、あたれば時間外労働に組み込みます。 > なるのであれば毎月45時間を越えています なる前に、本来の特別条項を発動手続きしないと、限度時間オーバー、即法32条違反です。 > 残業時間の調整も裏では行われてるようですが・・・ これはもう、官憲に掌握されれば、会社組織ぐるみとして、厳罰に処せられるでしょう。 そしておまけ、ハロワ―から求人広告拒否締め出され、ブラック企業として公表、残業時数など雇用環境データ―をすすんで開示でない企業として、無知な労働者しか応募してこない、将来も劣悪環境で、人はいいところを目指して辞めていくでしょう。 上場企業関連会社なのに、ほんとに感度にぶいですね。その上司、自分の履歴書「賞罰欄」に「なし」はと一生かけない自覚はあるのでしょうか?

  • 労働基準法を勉強して、労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票しましょう http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 。 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 罰則は6か月以下の懲役と甘すぎる (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 _______○ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/_121377.html ――――――― パートタイム労働者に違法な長時間労働を行わせたパン製造販売業者を書類送検 亀戸労働基準監督署は,平成27年3月26日,労働基準法違反容疑で,パン製造販売業を営む会社の元東京工場エリアマネージャー(工場長)及び元工場サンドイッチ部門チームリーダー(部門長)を東京地方検察庁に書類送検した。 〈事件の概要〉 東京工場サンドイッチ部門に所属するパートタイム労働者3名(時給900円~950円,1日の所定労働時間6時間)に対し,平成25年12月1日から同月31日までの間,最長で月139時間に達する時間外労働を行わせ,もって労働基準法第36条で定める時間外労働協定の延長時間の限度を超える違法な時間外労働を行わせていた また,同期間,本来支払うべき時間外労働に対する割増賃金のうち3割程度(1月当たり最大で約11万円の時間外手当の不払が発生)の支払しかしていなかったもの。

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  • 貴社の「公休」「定休」の定義をお知らせ下さい。 一般では「公休」とは会社が指定する休日、つまり労働日以外の休日を言います。 この「公休」を分けると「法定外休日」と「法定休日」となります。 法定では「法定外休日」は2.5割以上、「法定休日」は3.5割以上の割増が必要となっています。 また特別条項は時間外労働時間数を協定するものであり、休日労働では特別条項として設定しません。休日労働には一部の職種を除いて上限基準がありませんから。

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  • 公休、定休という用語があなたの会社独特のものであり、よく理解できません。 質問の内容からすると あなたの会社では1週1日(または4週4日)の法定休日を特定していて、それを公休と呼んでいる。それ以外の休日を定休と呼んでいるということで良いのでしょうか。(すると法定休日が足りない月が出てくるのではないかという気がするのですが。。。) そうだとすると、 「公休は残業時間に含まれないのは知っています」 はい。その通りです。 「定休出勤も勿論ありますがこちらは限度時間の残業時間に含まれると認識おりますが」 はい。その通りです。 「36協定が定める限度時間にはならないのでしょうか?」 36協定が定める「延長することができる時間」に含まれます。 「なるのであれば毎月45時間を越えています」 「コレは違法にあたらないのでしょうか?」 特別条項で定める6か月に該当しなければ、36協定違反で違法になります。 「残業時間の調整も裏では行われてるようですが・・・」 これが何か怪しいですが。

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