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自分でも調べたのですが、分からなかったのでご教示下さい。私は派遣として介護の仕事をしていました。給料を週払いでもらってい…

自分でも調べたのですが、分からなかったのでご教示下さい。私は派遣として介護の仕事をしていました。給料を週払いでもらっていたのですが、先月、63000の筈が、6000足りなかったので、派遣会社に電話したら、所得税です。との回答でした。これは金額的に正当なんでしょうか?30万以下は非課税ではないのでしょうか? 無知なので宜しくお願い致します。ちなみに、明日は2万程を事務所に取りに行きます。これも引かれますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年収が130万以下の人が非課税です。 それを12で割って…、だいたい10万円超えていたら所得税がその月に発生します。さらに、たぶん雇用保険料が引かれます。 サラリーマンの奥さんでしたら、103万円まで。 国民保険料を自費で払っているのなら130万円まで。 明細をみるとわかるはずです。多く取られた場合は、年末調整か自分で来年医療費や火災保険料、生命保険料などを確定申告で控除して還付金をもらいます。 ですから、働いている月と働かない月がある人は必ず確定申告しましょう。戻る税金があります。

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  • 週払いであれば、日雇いくらいの短期契約ですかね?だとすれば日額表に当てはめて、源泉徴収税(所得税)を引かれているのだと思いますが。社会保険料や扶養控除の有無も関わって来ますので、その金額が本当に正しいかどうかは分かりませんが、所得税の上で30万円以下は非課税という基準はないかと。所得税上の扶養ならば年間総所得が103万円まで、社会保険(厚生年金)の扶養ならば年間130万円までというボーダーラインはありますが。 短期労働の源泉徴収税は年末調整の時期まで会社に所属しているかどうか分かりませんので、給料日ごとに計算して少し多めの金額を取っています。ただし差額は確定申告か年末調整をすれば戻りますので、源泉徴収票を頂いたら大切に保管なさっておいて下さい。

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