有給の消滅タイミングについて お教え下さい。 ①2015年の8月入社で11月に有給10日付与 ②2016年の4…

有給の消滅タイミングについて お教え下さい。 ①2015年の8月入社で11月に有給10日付与 ②2016年の4月に10日付与 1日も使わなかった場合、 ①は2017年の4月に消滅 →2017年11月に消滅かと思ったのですが 中途だと違うみたい? ②は2018年の4月に消滅 この認識で合っているでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    最初に法に関するものをご理解いただくためにくどいですが書きます 1.有休の時効消滅の根拠です 労働基準法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる。(昭22.12.15基発501号) 2.有休の付与に関する法の定め 労働基準法39条 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません 3.労働契約法、労働基準法、により労働基準法などの定めを下回った就業規則、労働契約は無効とされてますので、反対に労基法より労働者有利な定めは有効とされます ではご質問の内容ですが ①>2015年の8月入社で11月に有給10日付与 2015年の11月に有休が付与されるという解釈ですと、これは法的には有効となります これは☝の(1)に該当して、時効消滅は2017年11月の応当日が時効消滅日となります これより前(途中で)有休の時効消滅はできません ②>2016年の4月に10日付与 これは、お書きになったように2018年4月に時効となります ただ問題点を書きますと この採用条件で ③2016年4月に10日付与は違法となります すなわち(2)で書きましたように採用後6か月で有休の付与が条件ですから、2016年2月に有休の付与が必要となります なお、毎年4月に一斉付与ですと、まず2月に10日付与して、4月には11日付与となります

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